不動産担保ローンメリット・デメリット

俗にいうメリット


不動産担保ローンとはその名の通り土地などの不動産を担保にして融資をしてもらうことです。 借金と言っても消費者金融やクレジットカードなどによるキャッシングは利用者の信用だけを根拠にして融資する方法で無担保であるため、金利も非常に高くあまりまとまった金額を借りることはむずかしいのが現状です。その点不動産担保ローンでは、信用に加えて不動産と言う確実な担保が存在するため、無担保のキャッシングなどとは比較にならないほど良い条件で融資してもらえる場合があります。 
不動産担保ローンのメリットはこのように、
金利が低いこと、
借りられる限度額が多いこと、
複数の借入などがある場合でもおまとめローンなどに利用することで返済がしやすくなるなどのメリットがあると言われています。


デメリット(債務整理手続への影響含め)



1.返済を怠れば、住宅を競売にかけられてしまう

担保不動産が住宅以外であれば格別、実際に自分が居住している住宅に担保権を設定することが多いかと思います。その住居が競売にかけられるということは、通常転居をしなければなりません。

2.住宅を手放しても、必ずしも借金がなくならない

むしろ、借りた金額に近い借金が残ることが多いかと思います。通常は住宅ローン等の当該債務に優先する負債がまだ残っている為、実際に住宅の競売が行われ、住宅を手放したとしても、この負債はほとんど減らずに残るでしょう。

3.不動産担保ローンも無利息ではない

例えば、毎月25%もの金利を数社に対して支払っている人から見れば、金利9%になり、かつ借金の一本化により毎月の返済金額も低減するとあれば、魅力的です。しかし、不動産担保ローンによる借入金額は、通常数万円程度のものではなく、数百万~数千万であるかと思います。その場合は、額面上の金利が下がったとしても、依然として利息の負担は高額になることに変わりはないということをしっかりと認識する必要があります。


4.任意整理での解決が困難になる


ケースによりますが、相手方には「抵当権・根抵当権」と言う強力な武器があるので、その攻撃をかわしながら交渉を行っていくことは我々でも容易ではありません。ましてや、それが住宅であれば、攻撃を受けた際のダメージは大きいわけです。

5.個人再生の住宅貸付債権特別条項が使えなくなる

専門家にとって一番痛いのはこれです。
私も何度も痛い目を見ました。

借金が高額の場合でも、個人再生手続を行うことで、大幅に借金を減らすことができ、さらに住宅ローン特則の利用により、住宅を失わずに負債状況を改善することができます。しかし、住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合には、この『住宅ローン特則』の利用が認められないため、住宅を手放さずに、負債を抜本的に解決することは困難となります


当職の考え


債務整理手続にも、一定のデメリットがあります。(詳しくはこちら) 

重要なのは、不動産担保ローンによる デメリット と債務整理による デメリット のどちらを デメリットを受け入れることが、これからの長い人生をよりよいものに近づけることができるのか、慎重に判断することです。 

当職が思うことは、多くの方が、TV・電車広告に流され安易にこの不動産担保ローンを利用しているということです。

多くの場合、不動産担保ローンを申込む以前に既に何らかの債務整理手続をとる必要性がある(債務整理手続をすることにより、経済状況を抜本的に改善できる)にもかかわらず、債務整理手続に対する誤解から、一本化の魅力に魅せられ、不動産担保ローンを利用しているのです。 

経済状況との悪化等が原因で返済に行き詰ってから債務整理を行おうとしても、確実にその選択肢は狭まっています。

万が一返済が滞った場合など、最悪の場合には担保である不動産を失うことになります。それが住宅だったらどうでしょうか?


不動産担保ローンやおまとめローンの利用を考える場合には、債務整理手続も一緒に考えてみることが必要なのではないでしょうか。 

当事務所は行き詰る前からの返済のアドバイスも無料で承っております。

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