過払い請求とは

過払い金とは

過払い金(かばらいきん)とは、利息制限法の定める上限金利より高い利率で借入をした借主が、本来返済しなければならない金銭(元本と利息制限法の定める利息)を返し終わったのにも関わらず、返済を継続したために生じる返し過ぎた金銭をいいます。
従って、これは本来借主のもので、方法次第で取り戻すことができます。


過払い金返還請求の流れ


過払い金返還請求とは

まず、貸金業者に、現在までの借入と返済が全て記録された取引履歴を開示させます。
次に、この取引履歴をもとに、利息制限法の定める上限金利で、現在までの借入と返済を計算し直します(引き直し計算)。
その結果本来返済すべき義務のある金額を超えて返し過ぎていた場合に、その返し過ぎていた分に利息を付けた金額を返還するように貸金業者に請求します。これを過払い請求(過払い金返還請求)といいます。
しかしほとんどの貸金業者等はこの請求に応じません。そのため、金額等について交渉(和解交渉)をすることになります。
この交渉がまとまらない場合には、裁判所に対して過払い金返還請求訴訟を提起します。


過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)

裁判所に訴訟を提起する事によって、貸金業者に過払い金の返還を迫る手段です。貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合も、裁判手続中で開示させるべく過払い金返還訴訟を提起します。
なお、訴訟を提起すると、多くの貸金業者は和解を申し出てくるので、判決を待たずに裁判外の和解で終了するケースもよくあります。


司法書士の簡易裁判所での訴訟代理権について


過払い金返還請求の請求金額が140万円以内の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に提起することになります。
簡易裁判所での訴訟に関しては司法書士にも代理権があります。従って、過払い金の額が140万円の範囲内ならば司法書士が代理人として訴訟をすることができます。訴状提出、口頭弁論等裁判手続のすべてを司法書士が行います。
140万円を超えると司法書士には代理権がありません。ご本人で訴訟を提起して、期日に出頭する必要があります。この場合には、私共が訴状や答弁書等の作成や法律的なアドバイスをすることで、お客様のご負担を減らすことができます。
※1件あたり140万円以上の債権回収のご相談については、提携弁護士を紹介させていただきます。