目次
Q.どこの裁判所に申し立てるのですか。
Q.数社から借入をしていますが、それらは別々の裁判所に申し立てなくてはなりませんか。
Q.費用はどれぐらいですか。
Q.自分1人でも、申し立てられますか。
Q.過払い金が発生していた場合はどうなりますか。
Q.数社から借入をしていますが、それらは別々の裁判所に申し立てなくてはなりませんか。
Q.費用はどれぐらいですか。
Q.自分1人でも、申し立てられますか。
Q.過払い金が発生していた場合はどうなりますか。
Q. 数社から借入をしていますが、それらは別々の裁判所に申し立てなくてはなりませんか。
A.原則は債権者の本店や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所です。
しかし、債権者の本店や事務所の所在地が他府県など遠方のために支障が出る場合には、その旨を告げて、住所地を管轄する簡易裁判所に申し立ててください。
しかし、債権者の本店や事務所の所在地が他府県など遠方のために支障が出る場合には、その旨を告げて、住所地を管轄する簡易裁判所に申し立ててください。