特定調停Q&A

目次

Q.どこの裁判所に申し立てるのですか。
Q.数社から借入をしていますが、それらは別々の裁判所に申し立てなくてはなりませんか。
Q.費用はどれぐらいですか。
Q.自分1人でも、申し立てられますか。
Q.過払い金が発生していた場合はどうなりますか。


Q. 数社から借入をしていますが、それらは別々の裁判所に申し立てなくてはなりませんか。

A.原則は債権者の本店や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所です。
しかし、債権者の本店や事務所の所在地が他府県など遠方のために支障が出る場合には、その旨を告げて、住所地を管轄する簡易裁判所に申し立ててください。

Q. どこの裁判所に申し立てをするのですか。

 A. 管轄の異なる債権者が複数いる場合でも、多くの場合では、裁判所は1カ所の簡易裁判所で一括審理することを認めています。

Q. 費用はどれくらいですか。

A. 管轄の簡易裁判所により異なりますが、およそ5,000円から1万円とお考え下さい。

Q. 自分1人でも申し立てられますか

A. 管轄の裁判所に提出書類の一覧や書式のモデルもあります、また申立の費用も比較的低廉であるので、お時間のある方ならできるかと思います。

Q. 過払い金が発生した場合

A. 特定調停の手続きの中で過払い金の返還まで認められることはあまり多くありません。その場合には、別途返還請求を行う必要があります。