自己破産Q&A

破産手続き全般に関するQ&A目次


Q. 支払不能とはどの程度ですか。
Q. 過払金がある場合は、破産できないのですか。
Q. 破産を申し立てると、生活に支障はありますか。 

Q. 申し立てをしてからどれくらいで終わりますか。
Q. 自己破産の申立をした場合、裁判所に行かなければならないのですか?
Q. 奨学金も自己破産の対象になりますか?
Q.自分名義のカードを他人に貸してしまいましたが、自己破産することはできますか?
Q.破産をすると必ず免責を受けられますか。
Q.免責を受ければすべての債務を払わなくてよくなりますか。 

財産に関するQ&A目次

Q.債権者に配当するために全ての財産を手放さなければならないですか。
Q.
持ち家・住宅ローンはどうなります。
Q.破産すると給料を差押えされますか。
Q.賃貸マンションを出て行かなければならないですか。
Q.自己破産をする場合、生命保険を解約しなければなりませんか?
Q.自己破産をしたら、住宅ローンは組めなくなりますか?

周囲への影響に関するQ&A目次

Q.自己破産をすると仕事先に通知が届きますか?
Q.家族や親族への影響はありますか。
Q.戸籍や住民票に記載されますか。
Q.保証人はどうなりますか。
Q.自己破産をすると選挙権が剥奪されますか?
Q.自己破産をすると家族も何か不利益を受けますか?
Q.引っ越しや海外旅行をすることができなりますか?
Q.自己破産をすると会社を解雇されますか?

Q. 支払不能とはどの程度ですか。

A. 支払不能かどうかの判断は、債権者の主観ではなく、提出した書類や審尋の内容から客観的に判断されます。一般的には、今の収入やめぼしい財産を処分して、借金が「3年~5年で無理なく返済可能か」を考えるとよいでしょう。返済が不可能であれば、通常は支払不能と考えて良いでしょう。

Q. 過払金がある場合は、破産できないのですか。

A.過払金が存在する場合、申立前に返還請求をして、回収する必要があります。
回収したお金は、裁判所への予納金や、滞納している税金の支払いに充てることができます。過払金を回収できる見込みがあるまま破産の申立てをすると、債権者に配当しなければならない場合があります。


Q. 破産を申し立てると、生活に支障はありますか。

A.破産した場合、申立人は、破産手続に協力しなければならない立場にあるため、一定の義務を負います。財産を隠匿したり、裁判所に虚偽の説明をしたり、他の債権者を害する目的で、特定の債権者に担保を提供することは禁じられています。また、転居や長期旅行により住所地を離れるには、裁判所の許可が必要です。

管財事件の場合、破産手続中は郵便物が破産管財人に転送されます。
しかし、これらの制限は免責許可を受けて破産手続が終了するまでのことです。また、消費者破産の場合に通常おこなわれる同時廃止手続では、破産開始決定と同時に手続が終了するので、転居や郵便物の転送などの制限を受けることはありません。

Q. 申し立てをしてからどのくらいの期間で終わりますか。

A.同時廃止事件であれば申立てからおおよそ3ヶ月~6ヶ月かかります。
ただし、個人の事情や裁判所の管轄によってこの期間は変わってきます。

Q. 自己破産の申し立てをした場合、裁判所に行かなければならないのですか。

A.基本的にご本人に裁判所へ足を運んでいただく必要があります。裁判所では、今後の手続きの流れや自己破産の申立内容に間違いがないかの確認等がおこなわれます。時間も15分ほどで終わります。
破産の手続きにおいて問題となる点(例:必要な書類が提出できない)が多いような場合には回数が増えることがあります。
なお、裁判所に審尋に行く際は当職も同行いたしますのでご安心ください。

Q. 奨学金も自己破産の対象になりますか。

A.奨学金も自己破産の対象となります。奨学金は通常の場合、ご両親の一方が保証人となっている場合が多いため自己破産をする際にはご両親にお話をしなければなりません。
他にも親族・知人からの借金やお勤め先やその組合などからの借金も自己破産の対象となりますのでご注意ください。


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Q. 自分名義のカードを他人に貸してしまいましたが、自己破産することはできますか。

A.自己名義のカードを他人に貸したということであれば、そのカードを使用することを容認していたことになります。さらにその額が多額であった場合には免責が不許可となる可能性があると思われます。
しかし、必ず免責不許可になるというわけではありませんので、どうしても返済できない状況であれば自己破産せざるを得ません。なお、こういった事例でもちゃんと免責が下りるようにサポートしておりますのでご安心ください。


Q. 破産をすると必ず免責を受けられますか。

A.免責されるかどうかは、債権者の意見で決まるのではなく、破産法が定める免責不許可事由に当たるかどうかが判断基準となります。 
破産法は、不許可事由を掲げており、不許可事由に当たる事情が存在すると、免責を受けられないことがあります。 
一般的によく問題となるのが、「浪費やギャンブルによって過大な債務を負い、著しく財産を減少させたこと」です。 ただし、このような事情があっても必ず免責を受けられないわけではなく、裁判所が裁量で許可することもあります。 
なお、当事務所は裁量免責によって免責を頂くケースも多数お手伝いさせていただいておりますので、ご安心ください。


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Q. 免責を受ければすべての債務を払わなくてよくなりますか。

A.免責許可決定を受けても、税金、不法行為に基づく損害賠償債務、養育費などの扶養義務者として負担する債務などについては免責が受けられません。 詳しくはこちら

なお、自己破産をしても住宅ローンは払い続けないといけないという相談をよくされますが、免責が認められた場合は、その住宅ローンの残額の支払い義務が免除されることになります(前提として住宅は財産とみなされますので、競売や任意売却という手続きを経て処分され、住宅ローンにあてられます)。


財産に関するQ&A


Q. 債権者に配当するためにすべての財産を手放さなければならないのですか。

A. 破産によって、多額の債務を負って返せなくなってしまった方に、生活再生の機会を与えることができます。よって、全ての財産を債権者に差し出す必要はありません。よくテレビドラマなどで裁判所の職員が家までやってきて赤い札を机やタンスに貼っている映像がありますが通常そのようなことはありません。 確かに貴金属、不動産などの高価な財産はすべて売り払われますが、99万円までの現金とそれ以外の日常生活に必要な家財(テレビや洗濯機、冷蔵庫など)は原則として売られることはありません。しかし、ローン中のものについては債権者に引き上げられる可能性があります。 
また、扶養家族が多い、多額の医療費がかかるなどの一定の事情がある場合は、破産者が処分できる財産の範囲を拡張する申立てもできます。

Q. 持ち家・住宅ローンはどうなりますか。

A.基本的には、破産手続の中で管財人が換価(売却)し、残金が残れば債権者に配当することとなります。 どうしても、持ち家を残したいという希望があるならば、個人再生を検討することをお勧めします。 
 「個人再生とは」はこちら

Q. 破産すると給与を差し押さえられますか。

A. 破産手続開始決定後に新たに差押えすることは禁止されています。
よって、破産申立により給料の差押えを受けることはありません。

Q. 賃貸しているマンションを出ていく必要はありますか。

A.一般的に、賃貸借契約書には「賃借人が破産したときは、賃貸人は解約の申入れができる」という条項が入っていますが、破産した事実は官報に掲載されるのみで、家賃を滞納している場合を除き大家さんに知られることはまずありません。

また自己破産をしたからといってすぐに出て行く必要はありません。賃貸契約書に解約の事項として「借主が破産した場合」などといった条項がはいっている場合には自己破産したことが貸主にわかってしまえば退去しなければならない場合もありますが、自己破産したことがわかってしまうことは少ないです。

しかし、家賃を数ヶ月滞納している場合には自己破産と関係なく退去を要求される場合もあります。
賃貸アパートの契約時に家賃の引き落とし用としてクレジットカードの契約を行うケースもありますが、その場合には自己破産の事実がクレジットカード会社と貸主に知られ、退去しなければならない場合もあります。
滞納している場合は債権者として大家さんを届け出ないといけないので、退去を余儀なくされることもあります。

Q. 自己破産をする場合、生命保険を解約しなければなりませんか。

A.必ずしも解約する必要はありません。但し、積立型の生命保険に加入しており、多額の解約返戻金がある場合などは、解約をしないと、裁判所から一定の金額を積み立てたうえで債権者に按分弁済(債権額に応じた弁済)をするよういわれることもあります。


Q. 自己破産をしたら、住宅ローンは組めなくなりますか。

A.免責許可決定を受けてから、7年ほどブラックリスト(正式には個人信用情報機関の事故情報)に登録されてしまうので、住宅ローンを組むのは難しいと言えます。

ただし、絶対に組めないというわけではありません。
当職が関わった件で、7年以内でしたが住宅ローンを組めた方もいらっしゃいます。

結局、信用情報は融資の判断材料に過ぎず、その方に返済するにつき十分な収入があれば住宅ローンは可能ではないかと思われます。 
もし気になる方はお気軽にご相談ください(当然のことながら、当事務所が融資するわけではございませんので、借入が絶対にできますという判断はいたしませんのでご了承ください)。


周囲への影響に関するQ&A


Q. 自己破産をすると仕事先に通知が行きますか。

A. 職場から借金をしている場合を除いて、破産したことが職場に通知されることはありません。官報に掲載されますが、会社に知られる可能性はほとんどありません。 



Q. 家族や親族への影響はありますか。


A.自己破産の影響は、申し立てた本人に限ります。よって、ご家族には特に影響はごございません。ただし、保証人になっていたり、持ち家を担保に入れていて売却する必要があるときはその限度で影響があります。
※下記の参考までをご覧ください。


Q. 戸籍や住民票に記載されますか。

A.破産したからといって、戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはありません。

破産をすると市区町村役場の「破産者名簿」に記載されることになりますが、これ以外に他人に破産したことを知られることはありません。さらに、この「破産者名簿」も他人が勝手に閲覧することはできません。また、免責決定が出れば破産者名簿から削除されます。
 よく戸籍や住民票に記載されるというデマがありますが、こういったことは絶対ありません。「身分証明書」というものを請求すればそこには載っていますが、日常生活の上で「身分証明書」の提出を求められる可能性はほとんどありません。

Q. 保証人はどうなりますか。

A. 破産者が免責を受けても、保証人の債務はなくなることはなく、保証人が責任を負うことになります。保証人に迷惑をかけることは避けられないので、保証債務をどう処理するかを冷静に判断することができるように、保証人と十分に話し合いを持って理解を求めることが大切です。場合によっては、保証人とともに破産申立をすることも考えられます。

Q. 選挙権を失いますか。

A.このようなことはありません。選挙権は憲法で認められた重要な権利ですので自己破産をしたからといって選挙権が剥奪されるようなことはありません。

Q. 引っ越しや海外旅行をすることができなくなりますか。

A.通常の破産(同時廃止事件)では、こういったことはありません。財産がたくさんありそれを清算する管財人という人が選任されるような事件(管財事件)では、その清算の手続きが終わるまでは、引っ越しや海外旅行などをする際に裁判所の許可が必要になります。


Q. 自己破産をすると会社を解雇されますか。

A.自己破産をしても会社や家族に自己破産した通知などがされる制度は無いので、第三者に知られる事はほとんどありません。では、仮に自己破産したことが会社に発覚してしまった場合、会社は自己破産した人を解雇することができるのでしょうか?
会社が従業員を解雇することができる場合は非常に限定されています。そして、自己破産したということで従業員を解雇することができるという法律はありません。しかし実際には居づらくなってしまい、自主的に退社される方もいるようです。早めに会社と相談し、理解を得ることが必要になる場合もあるでしょう。


なお、警備員や保険外交員などの一定職業の方は自己破産をすると資格を喪失していまいます。会社の役員についても同様で役員在職中に自己破産すると会社との委任関係が終了するため一旦役員を辞任しなければなりませんが、法律の改正により免責を待たずに再び役員になることができます。


参考までに・・・知人友人親族からの借り入れについて


親類や友人からの借入れなど、法律的には別として、同義的にも、 心情的にも「あの人には迷惑をかけられないので、どうしても返済したい。」という場合があります。

しかし、 免責確定前に親類や親しい友人にのみ借金を返済することは避けるべきです。このような方だけに返済するのは債権者平等に反し、 偏頗行為(特定の債権者のみを有利に扱う支払 い)にあたり、免責不許可事由として免責が認められなくなったり (借金がなくならない。)、場合によっては刑罰を受ける可能性もあります。

ただし、どうしても返済したいという場合は、免責後であれば返済しても構いません。しかも、特定の債務のみ返済してもかまいません。
自己破産者が免責決定を受けると、借金は支払を強制(強制執行)されることがなくなりますが、消滅するので はなく、支払うかどうかを完全に債務者の自由とする自然債務になるのです。

親類や友人には、事情をきちんと説明して、免責が確定するまで支払いを待ってもらいましょう。


御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、土日祝日早朝夜間も対応可能です。
5 日本全国対応しておりますので、近くの専門家に頼むのはちょっとという方でも安心してご依頼いただけます。


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