競売開始通知が届いた場合

裁判所から競売開始通知が届いた

住宅ローンを滞納していると、最終的には住宅は競売にかけられます。

競売は、入札で一番高い金額を出した人が落札するものですが、一般の不動産売買と比較すると低い金額でしかうれないケースが多いのが実情です(一般的に通常の6割くらいと言われております)。
よく誤解されることが多いですが、競売で住宅を失っても、残りの住宅ローンの借金が消えるわけではありません。
住宅ローンの残債務を無くすには破産等の債務整理が必要です。

住宅をできるだけ高い金額を売ることによって、住宅ローンの残債務を少なくすることができますので、家を失ってもやむを得ないと判断した場合、競売でなくなるよりも任意売却の方がよいのです。
任意売却とは、通常の不動産取引と同じように裁判所を通さず、住宅の所有者と買い主が売買契約をする方法です(住宅には担保権がついていますから、金融機関の同意が必要となりますが、通常は私たち専門家が話をして担保を外してもらい売買ができる状態にします)。

任意売却という方法であれば、競売よりも高く売れる可能性があり、通常の不動産の売買と同じなので周囲の人に気づかれにくい残りの借金が少なくなる可能性がある、等のメリットがあります。

もし、家を失いたくない場合、個人再生という手続きがありますが、競売開始通知が来た時点でもう個人再生の要件を満たしていないケースが多いため、住宅ローンを滞納しているが家を失いたくない場合は速やかに借入金融機関や当事務所にご相談されることをお勧めします。

そのほか、住宅ローンが払えなくなった場合の手続きは当ホームページの左側にメニューがございますので、ご覧いただければと思います。

当事務所は個人再生・任意売却手続きを得意としております。電話での相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。


御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


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