時効を主張する

時効主張の流れ


消費者金融(サラ金)などへの消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただいた場合、まずは、相手方に対して受任通知(債務整理開始通知)を送ることで取引履歴の開示を受け、消滅時効が完成していることを確認してから、内容証明郵便を送るのが通常です。

1.ご相談・ご契約

当事務所では、メール・電話等でご予約頂いて無料相談を実施しておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

もし、業者との取引の内容がわかる書類をお持ちの場合には、ご相談の際にお持ちください。お持ちいただく書類の詳細に関しましては、お電話をいただけましたらご案内させていただきます。
借金の時効の援用だけでしたら、報酬は1社につき着手金の2万円のみ(実費別)で現在承っておりますので、他の事務所と比べて安価な費用でご依頼いただけます。

2.受任通知(債務整理開始通知)送付

消滅時効が完成していることが明らかな場合を除き、まずは、相手方に対して受任通知(債務整理開始通知)を送り、取引履歴の開示を受けます。
やみくもに内容証明郵便を送るのではなく、最終取引から5年間(裁判を起こされている場合は10年間)が経過していて、消滅時効が完成しているのを事前に確認するためです。
消費者金融(サラ金)などに、代理人として受任通知を送ることができるのは、認定司法書士と弁護士だけです。また、受任通知を送ることで、相手方から債務を承認したとの主張をされないように注意します。

3.内容証明郵便等による消滅時効の援用

「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる」とされています。
債権消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付します。また、この書面は意思表示したことや、その内容を証拠書類として残すために、内容証明郵便を利用します。
ご参考までに内容証明の例を示しますが、実際に内容証明郵便を送るにあたっては、専門家(弁護士・認定司法書士)に相談することをお勧めします。
なお、当職が代理人として、消費者金融などへ時効援用の通知をするときは、内容証明郵便を送っています。この場合、当職に全ての手続をお任せいただけますから、内容証明の内容などをお考えいただく必要はありません。

4.時効成立

何も異議がなされなかった場合には、これで時効が成立します。もし、異議があった場合には、弁護士や司法書士が業者との交渉に応じ、その内容によって、対応することになります。

当事務所は時効案件も多数取り扱っております。
費用は着手金と内容証明郵便代金等の実費のみとなっており、それ以外の費用はかかりませんので安心してご相談ください。

御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金2万円のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、土日祝日早朝夜間も対応可能です。
5 日本全国対応しておりますので、近くの専門家に頼むのはちょっとという方でも安心してご依頼いただけます。

当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日早朝夜間も対応しております。

お気軽にご相談ください