自己破産のメリット・デメリット

メリット

借金の支払が免除される

免責許可決定が出ると、一部の債務を除いて借金がゼロになります。

自己破産後に得た収入は自由に使える

破産手続開始決定後に得た給料や、財産などは返済に充てる必要はありません。

取立てがストップする

司法書士が債務整理を受任して、各債権者に通知を送った時点で取立てが止まります。

デメリット


一定の仕事について資格が制限される

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引主任者などの国家資格や生命保険募集人、警備員、建設業者などの職業に就くことができません。
また、会社の役員(取締役・監査役)にある場合は、破産により退任することになります(ただし、株主総会で再度選任されて役員に就任することは自由です。)。

自己破産手続き中に制限される資格一覧はこちら

信用情報機関に登録される

破産手続の開始決定がでると、銀行系・クレジット系・消費者金融系の各個人信用情報機関に事故情報として登録されます。期間はおおよそ7年間と言われています。
その間は、銀行から借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

不動産や車などの価値の高い財産を手放さなければならない

官報に掲載される

破産手続が開始されると、官報に公告が掲載されます。しかし、一般の人が官報を見ることはまずありません。

一度免責許可を受けると、原則7年間は免責許可を得られない