クレジットの支払を拒絶する方法

支払停止抗弁権とは

クレジット契約で購入した商品が引渡されない、商品が見本とは違っている、商品に欠陥があったなどのように、販売業者に対する「抗弁事由」がある場合には、その抗弁事由をもって、信販会社にも抗弁することでクレジットの支払請求を拒否することができます。(割賦販売法第30条の4)


これを支払停止抗弁あるいは抗弁の接続といいます。
また、この権利を指して支払停止の抗弁権と呼ばれることもあります。

支払停止抗弁権を適用できる場合

支払停止抗弁権を適用できる要件は割賦販売法により、次のように定められています。

●割賦購入あっせん契約(クレジット契約)であること
●指定商品・指定権利・指定役務であること
●2カ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであること
●販売業者に対し抗弁事由があること (※次項参照)
●支払総額が4万円以上であること
  (クレジット契約がリボルビング方式の場合は、3万8000円以上であること)
●購入者(契約者)にとって商行為とならないこと
  (事業者の契約や商行為の場合は適用されません)



販売業者に対する、支払停止の「抗弁事由」

支払停止抗弁権は、前項で触れたように販売業者に対し「抗弁事由」がある時に主張できます。抗弁事由は消費者保護の観点から「可能な限り広く解釈するべき」という通達が出ております。ただし、消費者側の一方的な都合による合意解約の場合は、抗弁事由に該当しません。

支払停止抗弁権を主張できる抗弁事由

●売買契約が成立していない場合
●商品の引渡しが無い
●商品に欠陥がある、あるいは見本やカタログと明らかに異なっている
●商品の販売条件となっている役務の提供がなされない
●販売業者側に債務不履行がある
●売買契約が取消しできる場合(詐欺・脅迫・未成年者など)
●売買契約が無効となる場合(錯誤など)
●特定継続的役務の中途解約による支払停止の場合
●クーリングオフで売買契約を解除できる場合 
                              ・・・など

当職が関与して実際にクレジット業者に対して裁判所において支払い停止の抗弁が認められた実績もございます。
お気軽にご相談ください。



御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、登記申請、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、土日祝日早朝夜間も対応可能です。
5 日本全国対応しておりますので、近くの専門家に頼むのはちょっとという方でも安心してご依頼いただけます。


当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日早朝夜間も対応しております。

お気軽にご相談ください