悪質業者に注意


★悪徳金融業者に注意!
 被相続人(亡くなった人)が、消費者金融から借金をしており、その金額がプラスの財産より多ければ、通常相続人は、その借金をしょいこまないためには相続放棄か限定承認の手続きをとることになります。
 相続放棄も限定承認も相続が開始してから3ヵ月以内にしなければならないものとされており、逆に何の手続きもとらないで、相続が開始してから3ヵ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
 
 ところが、相続人には亡くなった人の借金があることを知らない場合があります。そこで、悪質な消費者金融業者は相続人が相続放棄したり限定承認することを避けるために、、被相続人の借金の返済を3か月間意図的にだまって見過ごし、3ヵ月経過してから相続人に請求をするというやり方をとるものもいます。
 消費者金融からは、3ヵ月経過しているのでまぬがれることはできませんといわれて、びっくり仰天することがありますが、あわてて消費者金融のいいなりにならないことです。

民法915条では次のように規定されています
①相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
②相続人は、相続の承認又は放棄する前に、相続財産の調査をすることができる。  

 たとえば、音信普通だった父親が死亡した場合などに、被相続人に負債があることを知らない間に熟慮期間が経過してしまうという不都合が生じます。このような例で、最近の判例は従来の原則は維持しながらも、相当な理由があるときには相続財算の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識すべき時から起算するとして、救済を図っています。
 くれぐれも悪質業者の口車に乗せられないようにしてください!