過払い請求Q&A

Q.なぜ、過払いが発生するのか。
A.貸金業者は今まで、刑事罰に問われることのない年29.2%(出資法第5条第2項)の範囲内で貸付を行ってきました。
しかし、金銭の貸し借りの利息は、利息制限法に上限が定められ、これを超える部分は無効となります(利息制限法第1条第1項)。
利息制限法の金利とは
元本利息制限法の上限金利
10万円未満の場合年20%
10万円以上100万円未満の場合年18%
100万円以上の場合年15%
一方で、法律は利息制限法の規定を超える利息を払ってしまった場合でも、一定の要件を満たした場合には取り戻せない旨を規定しています(貸金業法第43条、利息制限法第1条第2項)。ところが、この要件は大変厳しく、今までこの要件を満たしてきた貸金業者はほとんどありませんでした。そのため、利息制限法の上限金利を超える部分については、返済の義務はないと考えて問題ありません(判例)。
この出資法と利息制限法の間の金利(「グレーゾーン金利(灰色金利)」といいます)に従って返済し、利息と元本を払い終えたことを知らずにそれでもまだ返済を継続すると、過払い(払いすぎた金銭)が発生するのです(判例)。
グレーゾーン金利とは
Q.過払い金が発生している取引期間の目安は。
A.どれだけの期間、取引を継続していれば、過払い金が発生するかは一概にはいえません。しかし、およそ7年間継続して借入・返済を続けていれば、過払い金が発生している可能性が高いといえます。
一方、既に完済されている場合には過払い金が発生しているでしょう。
Q.過払いがありそうだが、借入が非常に多ければ自己破産しかないか。
A.過払い金を取り戻したとしても、実際に破産の要件である「支払不能」であれば、自己破産を選択せざるを得ません。ところで、「支払不能」かどうかは、すべての借入先に取引履歴を開示させ、利息制限法の上限利率での引き直し計算をしてみないと判断することはできません。また、取り戻した過払い金を元手に任意整理を行い、解決できるケースもあります。さらに、取り戻した過払い金は予納金等の申立費用にあてることもできます。
よって、以下の手順をふむことになります。
  1. 借入先に取引履歴を開示させ、それを利息制限法の上限金利で引き直し計算をする。
  2. 過払い金がある場合には取り戻す。
  3. 取り戻した過払い金を元手に、任意整理や特定調停等ができないかを検討する。
  4. 過払い金を充てても「支払不能」であれば、自己破産を申し立てる。
「自己破産とは」はこちら
Q.自分でも過払い金請求はできるか。
A.すべての手続きをご自身でなさることも可能です。ただし、取引履歴の取得や利息制限法の上限利率での引き直し計算などは、慣れないと手間のかかる作業です。また、貸金業者には容易には交渉に応じないところも存在します。
Q.過払い金請求をお願いした場合の費用は。
A.多くのケースでは、取り戻した過払い金の中からすべて支払えます。詳細は費用(報酬)をご覧下さい。
「費用(報酬)」はこちら