減額報酬とは
現在、多くの事務所で任意整理手続きを依頼した場合、『減額報酬』というものがあります。
例えば任意整理手続き前に借り入れが5社で500万円あると仮定し、手続きの結果、借金が100万円まで圧縮出来たとします。
この場合、減額報酬のある事務所では 500万円-100万円=400万円の経済的利益があったと考えられ、圧縮できた分の400万円の5%~20%の報酬を基本報酬以外に請求されます。
つまり、基本報酬以外で約20万円~80万円程が報酬として加算されてしまうのです。
一般的に減額報酬のほぼすべては、違法な金利を合法な金利に直して再計算する「引き直し計算」によって発生した減額に対してのものです。
過去にはさまざまな論点があり、交渉もむずかしく、訴訟になるケースも多かったのですが、多くの訴訟が行われてきた結果、現在では法律的な解釈で争いうる部分はほとんど残ってません。
したがって、弁護士や司法書士が交渉に当たれば、相手もこちらが判例(裁判所の判断)に精通していることは承知しているので「引き直し計算」による減額には応じざるを得ないのです。
つまり、借主本人からであるならばさておき、専門家が入ればほとんどのケースでは、すんなり減額されるのです。
もちろん、なかには交渉に時間も手間もかかるようなケースがあります。(これだけは誤解しないでください。何でもかんでも電話一本で済むというわけではありません。)
しかし、依頼者の負担と報酬がわからない不安を軽減するためにも当事務所は、減額報酬を頂いておりません。
なお、最近では減額報酬を廃止している事務所が増えてきておりますので、事務所選びの一考にしてみてください(報酬については各事務所が自由に決めれるところなので、とやかく言うつもりはありませんが、一部では20%近く取っている事務所さんもあるようです。。。)。
最近では、時効の援用だけでも、減額報酬を受領している事務所もあるようです。
時効の場合、遅延損害金が多額になっておりますので、減額報酬の有無で弁護士・司法書士事務所に支払う報酬は何十万と変わってしまいます。
どこも同じだと考えず、費用もしっかりとみた上でご依頼してください。
当事務所は時効の援用の場合、報酬は着手金の2万円のみで承っております!
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時効の場合、遅延損害金が多額になっておりますので、減額報酬の有無で弁護士・司法書士事務所に支払う報酬は何十万と変わってしまいます。
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御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心!!
1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。
2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。
3 ご依頼者様への重要な連絡、書類作成、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。
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4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、土日祝日早朝夜間も対応可能です。
5 日本全国対応しておりますので、近くの専門家に頼むのはちょっとという方でも安心してご依頼いただけます。
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