相続人からの過払い請求

亡くなった方の過払い金は返還請求することができます

相続人も被相続人の過払い金を相続しますので返還を請求することができます。


貸金業者に対して支払いを継続したご本人が貸金業者に対して過払い金返還請求をすることができることはもちろんですが,ご家族が支払を続けてきたことにより過払い金が発生した後亡くなられた場合には,その相続人が貸金業者に対して過払い金の返還を請求する権利を取得します。

被相続人(死亡した人)に借金があった場合には、相続放棄をお勧めする場合が多くありますが、被相続人が生前に消費者金融に高金利(例 10万円以上の元金に対して18%を超える利率)で長期間に渡って借金を返済していた場合等は借金ではなく、過払い金が発生している場合があります。

過払い金の返還は、必ずしも相続人全員で共同で請求することなく、各相続人が単独で請求することも可能です(ただし、一部の業者は後の紛争を防止するため応じてくれません)。

過払金返還請求権は、各相続人の相続分に応じた金額で分割して相続されるからです。


また、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により、相続分と異なる割合で過払金返還請求権を相続したり、ある相続人がすべて相続し他の相続人が相続しない、などといった方法で相続し、返還請求することも可能です。

故人が貸金業者と取引していた形跡がある場合,一度当事務所までご相談下さい。
当事務所は、相続人からの過払い請求を多数サポートしてきております。
故人が頑張って返してきたお金です。時効等により業者の利益になるくらいなら、返還してもらって、残された相続人のために使ってください。

相続放棄との関係

 過払い金の調査は貸金業者の協力が必要になり、貸金業者から取引履歴を開示してもらい、その取引履歴を元に利息制限法に基づいた引き直し計算をします。 
その過払い金の調査期間が3ヶ月程度かかることもあり、通常であれば被相続人が死亡したことを相続人が知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をするか決めなければなりませんが(熟慮期間)、過払い金の可能性がある場合は熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申請することも可能となります(熟慮期間の伸長の申し立ても当事務所で行えます)。


調査の結果債務が残るようであれば、相続放棄。
債務を上回る過払い金が発生した場合は相続する。
というように選択の幅も広がります。 
もちろん高金利の消費者金融の借金を完済していた場合等にも消滅時効(完済後10年)になっていなければ相続放棄をすることなく単純承認し、相続人から過払い金請求することも可能です。
各手続きの費用はこちら


手続き方法

1.相続人各自による返還請求

法律は,「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(民法第896条本文)と定めており,過払い金返還請求権もここでいう「一切の権利」に含まれるため相続人に承継されます。

過払い金返還請求権のような金銭債権は,法定相続分に応じて按分された金額で各相続人が相続しますので,各相続人がご自身の法定相続分を限度として単独で請求をすることもできます。
ただし,相続人が各自で過払い金返還請求をする場合,業者によっては後に相続人間でトラブルが発生することをおそれ,スムーズな対応をしないことがあります。


2.相続人の代表による返還請求


当事務所では,相続人全員で遺産分割協議書を作成し(当事務所で作成可能です。費用はこちら),過払い金返還請求権を相続人の代表者に帰属させて手続を進めることをお勧めしています。
この方法で手続をする場合,業者もスムーズに手続に応じており,早期の過払い金回収が可能となっています。
遺産分割協議書を作成するにあたっては,だれが相続人であるかを確定させるための資料(被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等)や,相続人の意思を確認するために相続人全員の印鑑証明書等が必要となります。

相続人による過払い金返還請求の注意点

相続人として気を付けなければならないのは、被相続人の借り入れの状況の調査を
急いで、かつ慎重に行わなければならないことです。
もし被相続人に数社からの借り入れがあって、過払い金より残った借金の方が多ければ、相続人は相続放棄により借金も財産もすべて相続しないことを検討する必要が生じることもあるからです。
このような場合に、残った借金だけ相続を放棄し、過払い金の返還請求権は相続して貸金業者やカード会社に請求する、ということはできません。

相続人が未成年 

もし、相続人のなかに未成年者がいる場合は、法定代理人を選任してそのかたが未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。通常、その方の親権者がなる場合が多いです。
もし、その代理人自身が自分も遺産分割協議に参加する場合(その代理人も相続人である場合、利益相反になるので、
家庭裁判所に特別代理人の選任 を申立て、家庭裁判所が選任した特別代理人が未成年者の代理行為をします(当事務所で申立書を作ることは可能です)。
申立費用の一覧はこちら

相続人が行方不明

相続人の居場所がわからない場合、住民票上の住所に存在していない場合、従来の住所、居所(住所ではないが居住している場所、例単身赴任者等の一時的な居住地等)を去り容易に戻る見込みがない者(法律上、不在者という。民法25条)であれば、「不在者の財産管理人」という管理者を利害関係人や検察官から家庭裁判所に選任するよう申し立てる事ができます。その管理人を相続人の権利を行使できます
から、その管理人に相続の件を確認することになります。
なお、裁判所が許可すれば当職が不在者財産管理人になることも可能です。
申立費用の一覧はこちら

相続人の一部が請求権を放棄する場合

一部の相続人が権利を放棄する場合以下の方法があります。
「相続放棄申述受理報告書」相続人が被相続人からの一切のプラス財産(資産等)マイナス財産(借金等)を放棄する場合、家庭裁判所への申述により行う。

「遺産分割協議書」で遺産を取得しない旨の記載をしたり、自らその遺産について「放棄書面」を作成する(遺産のなかの特定の財産についてのみ放棄するということになる。)なお、この書類は一同に会さなくても書面をまわして署名捺印する方法でもかまいません。




故人の借入状況を専門家を使わず調べたい場合

 ※但し、他人の保証人になっている分は判明しません。
信用情報機関はこの3つです。この3社に照会すればほぼ正確な借入状況が判明します。
なお、ご依頼いただければ、当職のほうで取得代行いたします。

信用情報機関全国銀行個人信用
情報センター
シー・アイ・シー日本信用情報機構
(JICC)
各機関概要全国銀行協会(略称:全銀協)が設置・運営している個人信用情報機関。
加盟会員は、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業共同組合などの金融機関のほか、保証会社・銀行系クレジットカード会社等
クレジット会社の共同出資により設立された個人信用情報機関。
加盟会員は、信販会社、家電・自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、専門店会、流通系。銀行系クレジットカード会社、リース会社、保険会社、自動車ディーラー等
クレジット・信販系の個人信用情報機関であるテラネットが、消費者金融系の個人信用情報の全国信用情報センター連合会(全情連)加盟33センターにおける信用情報交換業務を事業継承し、2009年4月1日より社名を日本信用情報機構に変更。
加盟会員は、消費者金融業者、信販会社、クレジットカード会社、リース会社、保証会社等
相続人による
情報開示方法
(郵送)
1.センターへ問い合わせをして
「開示申込書」を取寄せる
2.申込書と共に
・本人の死亡証明書類
・本人と相続人との続柄
かわかる書類
(戸籍謄本)
・相続人の身分証明書
(保険証、運転免許証のコピー
若しくは住民票)
・定額小為替証書1,000円 を
センターへ郵送
1.インターネットで
「申込書」を取寄せ
2.申込書と共に
・本人の死亡証明書類
・本人と相続人との続柄が
わかる書類(戸籍謄本)
・相続人の身分証明書
(保険証、運転免許証の
コピー 若しくは住民票)
・定額小為替証書1,000円
をシー・アイ・シーへ
郵送
■戸籍が同一の場合
1.インターネットで
「申込書」を取寄せ
2.申込書と共に
・戸籍謄本(附票付)
・免許証若しくは保険証
(コピー)
・定額小為替証書1,000円
をJICCへ郵送
■戸籍が別の場合
一度JICCへ電話の上、
手続を進める
送達方法本人限定郵便にて直接本人宛簡易書留により直接本人宛本人限定郵便にて直接本人宛
開示申込書
請求先及び
お問合わせ先
■ホームペーシ
http://www.zenginkyo.or.jp
/pcic/index.html

■お問い合わせ用フリーダイヤル
0120-540-558
携帯電話、PHSからかける場合
東京 03-3214-5020
大阪 06-6942-1370
■ホームページ
http://www.cic.co.jp/
■お問い合わせ用フリーダイヤル
0120-810-414
携帯電話、PHSからかける場合は
最寄りの開示ご相談コーナーへ
■ホームページ
http://www.jicc.co.jp/
■お問い合わせ用フリーダイヤル
0120-441-481
(携帯電話からもつながる)
特記事項相続人という定義なし 2親等、配偶者であれば開示可能
※ 戸籍謄本、住民票は3ヶ月以内のもので原本

当事務所は相続手続きの一環で、過払い金請求を多数取り扱っております。
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