借金(債務)の消滅時効

時効とは


事情により、消費者金融(サラ金)・信販会社などへの返済を停止してから長期間が経った後に、突然、請求書(督促状)が送られてくることがあります。
特に、引っ越しをしてから半年から2年程の間によく届く傾向にあります(業者は、住民票に動きがないかを定期的にチェックしているためです。)。

そういうときは、慌てる前に当時の借入や返済の状況について良く考えてみましょう。


最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。消費者金融など、貸金業者からの借金(商事債権)については5年間で消滅時効が成立します(⇔民事債権については下記を参照下さい)。

消滅時効が成立するこということは、返済義務が無くなるということです。

ただし、消滅時効が成立しても、
「時効の援用」という手続きをしなければ債権は消滅しません。つまり、時効が成立するための期間が経過すれば自動的に借金はなくなるというわけではないのです。
時効の援用とは、「時効が成立しているからもう借金を支払う義務はない」(消滅時効援用の意思表示)ということを債権者(お金を貸した人、業者)に主張することです。
この
時効援用の意思表示は、『内容証明郵便』により文書でおこなうのが通常です。

消滅時効の援用を当事務所にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送るので、相手方との交渉も全てお任せいただけますから安心です。

なお、時効期間中に「時効の中断」があった場合には、それまで経過した時効期間がゼロに戻ります。よって、時効の中断があった場合、サラ金からの借金であっても5年で消滅時効が完成しないことになりますから注意が必要です。
借金の消滅時効については、自己判断で手続きするより、専門家(弁護士・認定司法書士)にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、消費者金融、信販会社、銀行、債権回収会社(サービサー)、保証会社に対し多数の「消滅時効の援用」手続を取り扱っています。ひとりで悩まずご相談にお越しください。

借金の時効の援用だけでしたら、報酬は金融業者1社につき着手金の2万円のみ(実費別※実費はおよそ5,000円程)で承っておりますので、他の事務所と比べて安価な費用でご依頼いただけます。

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事務所によってこれだけ違う専門家報酬


【業者3社、合計200万円の借金を時効にした場合】
※成功報酬が着手金と同等額発生する事務所との比較
当事務所で行う場合一般的な事務所の場合
着手金(税抜)60,000円60,000円
~150,000円
成功報酬(税抜)0円60,000円
~150,000円
減額報酬(税抜)0円0円
~400,000円
管理費(事務代行費)0円0円~20,000円
諸経費(郵便代)15,000円15,000円
合 計75,000円

75,000円
~735,000円

※時効の場合、減額報酬の有無でかなり負担が変わりますので、当事務所に依頼されない場合でも、必ず確認されることをおすすめいたします。

時効の期間


会社がその営業のためにした取引上の債権は5年で時効になります(商事債権)。
ちなみに、個人間の貸し借り場合は、10年で時効となります(民事債権)ので、商事債権の方が時効になるのが早いと言えます。

銀行・消費者金融・信販会社・保証会社等は、商法上の商人ですので5年が適用されます。

なお、よくある質問として、信用金庫(労金、商工中金、農協含む)、信用組合、協同組合、各都道府県の信用保証協会は判例上商法上の商人ではないと判断されており、民事債権の10年が適用されます。
ただし、信用金庫であっても商人(自己の名をもって商行為を業とするもの、会社法上の株式会社・有限会社・合同会社など)への貸付の場合、例外として5年となっております(商法第522条、判例)。

また、住宅ローンのうち住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫、いわゆる住公)や年金福祉協会なども、非商人と判断されており10年で時効となります。

どうして時効を援用する必要があるのか?


ところで、時効は期間がすぎれば勝手に成立するのではなく、時効の援用の手続きが必要になるのはどうしてなのでしょうか?
借金をされている方のなかには、時効によって、借金が消滅するのは良い事ではないため、借りたものは何年かかってでも返していきたいと考える方もいらっしゃいます。

そこで法律は時効が成立するための期間が経過した後、この「時効の利益」=「借金を返済しなくてもいいこと」を受けるかどうかを、借金をした人に選択させることにしたのです。
そのため、時効の利益を受けるかどうかを債権者に対して明らかにするため、時効を成立させるには、時効の援用手続きが必要ということになっています。



時効の中断とは


時効の中断があると、それまで経過していた時効期間がゼロに戻ってしまいます。つまり、5年間が経過する直前に時効が中断したら、その時点から5年間が経過しないと時効にならないのです。時効の中断は以下の事由により生じます。

1、請求
2、差押え、仮差押え、仮処分

3、承認

1の「請求」は、単に請求書や督促状を送っただけでは駄目で、裁判所へ訴訟を提起したり、支払い督促をするなどの法的手続であることが必要です。


また、裁判所での法的手続でなく、請求書、督促状、訴訟予告通知などの送付をした場合は、請求ではなく「催告」とされています。催告をした場合、その後6ヶ月以内に、時効中断事由となる訴訟上の請求などをすることで時効が中断します(判決等(債務名義)を取得された場合は、そこから10年の経過が必要です)。



「催告」については下記の民法153条で定められています。
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない(民法153条)


つまり、消滅時効の完成が迫っている場合、取り急ぎ「催告」をしておき、その後6ヶ月以内に「裁判上の請求」をすれば、時効が中断するということです。


ただし、催告により、消滅時効の完成が延長されるのは一度だけですから、催告を繰り返しても、再び時効期間を延長できるわけではありません。


3の「承認」は、債務者が債務の存在を認めることです。消滅時効の時効期間が過ぎる前に、自分に支払い義務があることを認めると、そこで時効が中断してしまいます。
債権者からの督促に対して口頭で返済猶予を求めたような場合でも、時効の中断事由とみなされる可能性もありますが、それより、典型的な例としては、たとえ一部(少額)であっても返済してしまった場合です。


消滅時効の完成時期が近づいてくると、突然、督促が激しくなることがあります。

訴訟の予告をしつつ、大幅な利息や元本の支払免除を持ちかけてくるのが良く見られるケースです。そのような場合には、慌てて支払いをしてしまうのではなく、消滅時効の完成について良く検討することも必要でしょう。 

消費者金融、信販会社(クレジット)が時効の中断をすることは?


時効ギリギリになって、消費者金融(サラ金)、信販会社(クレジット)は裁判を起こしたり、支払督促することがあります。当然5年たってないわけですからただちに違法というわけではありません。
しかし、そこには遅延損害金というペナルティが課されているため非常に高額の支払いを一括で求めてくることが多いです。
当事務所はそういった事例を多数扱っており、中には本人ではだめだったが、当事務所が交渉することによって分割払いでさらに遅延損害金のカットでの和解を取れたりしています。

以前は逃げ切れたというケースは多数ありましたが、現在は業者の債権管理もしっかりしてきておりますので、よほどの事情がないと時効で逃げ切るというのは難しいと当職は思っております。
もし、裁判所から訴状が届いた、支払い督促が届いてしまい、そこに記載されている金額の支払いは難しいという方は、借金問題を解決するいいきっかけだと思ってお気軽に当事務所までご相談ください。
借金問題解決までしっかりサポートさせていただきます。



時効援用実績業者(抜粋)


・アコム
・レイク(新生フィナンシャル)
・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)
・日本保証(クレディア、ロプロ)
・アイフル
・CFJ(ディック・アイク・ユニマット・タイヘイ)
・シンキ(ノーローン)
・エポスカード
・オリコ(オリエントコーポレーション)
・アプラス
・クレディセゾン
・信用保証協会
・アペンタクル(※宇都宮簡裁で訴えられるケースが多くなっております)
・アビリオ債権回収 (※訴訟や支払督促を起こされるケースが多くなっております)
・マールベリー・ワン (※ここ最近受任件数が増えております)
・ティーオーエム (※ここ最近受任件数が増えております)
・ティーアンドエス (※ここ最近受任件数が増えております)
・天徳企画(※ここ最近受任件数が増えております)
・オリンポス債権回収 (※ここ最近受任件数が増えております)
・ハローシステム(※ここ最近受任件数が増えております)
・シドニーキャピタル
・クリバース(※NJ綜合法律事務所からの請求が増えております)
・MUニコスクレジット(※子浩法律事務所からの請求が増えております)
等多数...
当事務所の交渉実績はこちらをご覧ください


御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


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