任意整理とは

任意整理は債務(借金)を整理する1つ方法です

任意整理とは司法書士や弁護士が代理人となり、債権者と直接交渉し、借金を整理する方法です。
利息制限法に基づいて過去の取引を再計算し、過去に支払った高金利による利息返済分を元本返済に充てて借金を圧縮します。

任意整理の特徴は、他の債務整理(自己破産、個人再生)と異なり、「裁判手続きを利用せず」に、貸金業者等の債権者と「個別に」、借金・債務の減額や毎月の支払額の軽減などを「交渉」する点にあります。
任意整理が一番効果的なのは、高い利息で借金をしているような場合です。
この場合、利息制限法にしたがって引き直し計算をすることにより、借金の残額自体を減らすことができます。
長年借入れと返済を繰り返してきた場合などには、逆に払い過ぎていたお金を取り戻すことができる場合さえあります。これを「過払い(かばらい)」といいます。

また、任意整理では、これから発生する利息をカットする交渉をするが原則です。
したがって、任意整理後の返済(支払い)はすべて、借金の元本にあてられます。
債務整理前は毎月の支払いの大部分が利息の支払いに消えていた場合も、任意整理後は払った分だけ確実に借金・債務が減っていきます。
再計算後も借金が残る場合には、お客様のご事情に合わせた返済計画を立て、債権者と和解をすることになります。

※債務整理は、任意整理よりも広い意味で用いられ、自己破産、個人再生なども債務整理の中のひとつのメニューとなります。

当事務所は、任意整理を第一に考えて交渉します。


任意整理で解決できない場合には、その他の法的手段(特定調停・個人再生・自己破産・過払い金返還訴訟)を検討いたします。


任意整理の流れ


電話、メール、FAXにて相談予約

まずはご連絡下さい。

無料相談・任意整理の受任

当事務所でお話をお伺い致します。
ご来所頂ければ何度でもご相談は無料です。

受任通知を債権者へ送付します。

任意整理の受任をした旨を書面で各債権者に通知します。
即時取立てが止まります。

取引履歴の開示請求、再計算

利息制限法に基づき、過去の取引を再計算します。
過払いがある場合は返還請求をします。

各債権者との和解交渉

毎月の返済可能金額に基づいた分割支払計画を立て、債権者と交渉します。

和解契約の締結、和解書の作成

和解書を作成し、債権者と取り交わします。
和解後は、和解契約に基づいて返済していただくことになります。
当事務所で返済の代行をすることも可能です。