債務整理とは
債務整理とは法律の力を借りて借金をなくすこと、もしくは返済しやすくさせることです。また、手続きの方法としては「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4種類があります。債務整理は弁護士もしくは司法書士が債務者の代理人として債権者との間に入り、話し合いによって借金(債務)の整理を行っていきます。そのため、ほとんどの借金問題は解決可能と言われています。
「借金を返済していても一向に減らないのはなぜ?」と思うことがありますが、これはほとんどのケースで高い利息がついているためであり、債務整理では今までに利息制限法を超えて支払った利息を元金から差し引くことにより大幅に返済額を減らすことができます。
また、支払いすぎて元金を超えている場合は、多く払いすぎた過払い金を債権者に対して返還請求をすることができます。多重債務は抱え込むことなく、まずは弁護士や司法書士といった専門家にご相談することが悩みを解決する近道です。
「借金を返済していても一向に減らないのはなぜ?」と思うことがありますが、これはほとんどのケースで高い利息がついているためであり、債務整理では今までに利息制限法を超えて支払った利息を元金から差し引くことにより大幅に返済額を減らすことができます。
また、支払いすぎて元金を超えている場合は、多く払いすぎた過払い金を債権者に対して返還請求をすることができます。多重債務は抱え込むことなく、まずは弁護士や司法書士といった専門家にご相談することが悩みを解決する近道です。
一例
仮に300万円を消費者金融から借りていたら1年間の利息は・・・。
年間 876,000円!!
月々に直して計算すると
月々 73,000円!!
ということは、月々73,000円以上返済しないと1円も元金が減っていないということです。これでは返済しても返済しても借金が一向に減らないはずです。
こうしている間にも1日あたり、2,433円の利息が増えていることになります。
そして法律で決められた利息は18%(元金が10万円から100万円未満の場合)までと決められています。
ということは、18%を超える金利を払い続けていた場合、払いすぎていた可能性があるということです。これを元金に充ててもらいその分を差し引いてもらおうということもできるわけです。
参考までに貸金業法が改正されるまでの各業界の利息
消費者金融ならおよそ 29.2%~18%
信販系ならおよそ 29.2%~18%
銀行系ならおよそ 18%~8%
債務整理をするときに確認すべき事項
連帯保証人の確認
債権者が連帯の特約のない保証人に債務の履行を請求したときは、その保証人は、まず債務者に支払いを請求すべき旨を請求することができますが、債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この限りではありません。連帯保証人の場合は、破産のときでなくても、この請求はできません。
また、連帯の特約のない保証人が、債権者から、債務者の代わりに支払うよう請求を受けた場合は、借金をした本人には処分できる財産がある旨を証明すれば、自分より先に債務者の財産から支払いを請求するように主張できます。しかし、連帯保証人にはこの請求はできません。
不動産担保(抵当権など)の設定の確認
不動産担保(抵当権など)についても、連帯保証と同様に、債務者が債務整理を行っても、担保権を設定した者(物上保証人)はもとの契約どおり、担保権を実行される可能性があります。例えば、不動産に抵当権を設定していた場合、競売にかけられる可能性があります。債務整理を行おうとする場合は、このことを物上保証人にあらかじめ伝えておく必要があります。
公正証書作成の確認
公証人(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する文書を公正証書といいます。
公正証書には、債務を履行しない場合に、直ちに強制執行を受けても異議が無いことを任諾する旨の文言(強制執行認諾約款)が入っていることも多いです。この文言が含まれている公正証書のことを執行証書と呼びます。
この文言が入っている場合、債務者が借金の返済をしなければ、公正証書(執行証書)を裁判所に提出することで、訴訟を提起することなく、すぐに給与差押などの強制執行が可能になるので注意が必要です。
公正証書を作成している場合は、この点をあらかじめ確認しておいてください。
車のローンの確認
自動車をローンで購入した場合、一般的に、ローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権が留保されています(所有権留保)。
自己破産の場合、ローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。
給与の振込口座の確認
認定司法書士、弁護士等が債務整理を受任した場合、債務額を特定させるために、それ以降の返済をストップします。この返済が預貯金口座からの引き落としで行われている場合は注意が必要です。
口座のある銀行からローンをしている場合、その銀行に認定司法書士等が受任通知を出すと、口座は凍結され、預金残高と借金が相殺されます。
この際に、その口座が給与の振込口座と同一の場合、口座が凍結されたことによって、給料を下ろせない事態になる可能性がありますので注意してください。