相続手続きパッケージサービス
相続手続の方法が分からない・・・
忙しくて、相続手続をしている時間がない・・・
相続人が遠方で、連絡をとるのが大変である・・・
忙しくて、相続手続をしている時間がない・・・
相続人が遠方で、連絡をとるのが大変である・・・
このような相続人の皆さまに代わって、相続に関する専門知識を持った司法書士が、相続手続を代行・支援させていただきます。
ワンストップ
相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。
ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全部自分で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、私どもが窓口となり、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させていただきます。
ワンストップサービスのイメージ
自分で手続をされる場合
お 客 さ ま 相 続 人 | → | 保険金の請求 【保険会社】 |
---|---|---|
→ | 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】 | |
→ | 有価証券の名義変更 【証券会社】 | |
→ | 不動産の名義変更 【法務局】 | |
→ | 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】 | |
→ | 年金の手続 【社会保険事務所】 | |
→ | 相続税の申告 【税務署】 |
各手続先にお客さまご自身で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や添付書類の収集も、ご自身でしなければなりませんし、専門的な知識も必要となります。
当事務所にご依頼いただく場合(ワンストップサービス)
お 客 さ ま 相 続 人 | 当 事 務 所 | → | 保険金の請求 【保険会社】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】 | |||||
→ | 有価証券の名義変更 【証券会社】 | |||||
→ | 不動産の名義変更 【法務局】 | |||||
→ | 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】 | |||||
→ | 年金の手続 【社会保険事務所】 | |||||
→ | 【税理士を紹介】 | → | 相続税の申告 【税務署】 |
当事務所が窓口となり、専門的知識を持った司法書士が、提出書類の作成、添付書類の収集、書類提出の代行をさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
当事務所には、司法書士及び行政書士の資格者がおりますので、相続税の申告(※1)を除いて、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記手続を含む相続財産の名義変更に至るまで、ほとんど全ての手続を当事務所で行うことができます。
また、相続人の中に、行方不明者がいる、認知症で判断能力がない方がいる、未成年者がいる、協力してもらえない方がいる等の理由により、遺産分割協議ができないイレギュラーなケースについても、必要となる家庭裁判所での手続(※2)について、当事務所で対応することができます。
また、相続した不動産の処分(取壊しや売却など)や運用(第三者への賃貸など)に関するサポートもさせていただきます。
また、相続人の中に、行方不明者がいる、認知症で判断能力がない方がいる、未成年者がいる、協力してもらえない方がいる等の理由により、遺産分割協議ができないイレギュラーなケースについても、必要となる家庭裁判所での手続(※2)について、当事務所で対応することができます。
また、相続した不動産の処分(取壊しや売却など)や運用(第三者への賃貸など)に関するサポートもさせていただきます。
(※1)相続税には基礎控除があり、相続財産の評価額が5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)までは、相続税はかかりません。そして、相続税がかかるのは全体の約4~5%程度といわれており、ほとんどの相続においては相続税の申告は必要ありません。なお、相続税の申告が必要なケースでは、ご希望により提携の税理士を紹介させていただきます。
(※2)不在者財産管理人選任申立て、成年後見開始申立て、特別代理人選任申立て、遺産分割調停申立て等の手続が必要となります。なお、紛争性が高い事案等については、ご希望により提携の弁護士を紹介させていただきます。
対応エリア
相続手続パッケージサービスは、金融機関や行政機関の窓口での手続を代行させていただくことになりますので、遠方の場合は費用がかさむことになります。
したがって、東京都全域、神奈川県(横浜市全域、川崎市全域)、埼玉県南部(さいたま市全域)を中心に対応させていただいております。
なお、相続登記など、ご依頼いただく手続の内容によっては、遠方でも費用が変わらず対応可能なものもありますし、当事務所での対応が困難な場合でも、お客さまの地域の事務所を紹介させていただくことも可能ですので、上記地域以外の方も、是非一度ご相談下さい。相続手続支援サービスの費用
相続手続支援サービス 報酬額表
■ | 初回相談 | 無料 |
【法定相続人の確定】
戸籍等の取得から全て当事務所で行う場合
■ | 相続人調査・戸籍関係書類の取得 相続関係説明図の作成 | 法定相続人5名まで | 31,500円 |
5名以上1名につき | 5,250円 |
代襲相続がある場合などで、複雑な場合は加算させていただくことがあります。
ご自身で戸籍等を取得される場合で、当事務所でチェックを行う場合
■ | 戸籍の確認、不足する戸籍関係書類の取得、相続関係説明図の作成 | ||
戸籍関係書類の取得 | 1通につき | 1,050円 | |
戸籍の確認・相続関係説明図の作成 | 法定相続人(第1順位の場合) | 5,250円 | |
法定相続人(第2順位の場合) | 10,500円 | ||
法定相続人(第3順位の場合) | 21,000円 |
代襲相続がある場合などで、複雑な場合は加算させていただくことがあります。
【相続財産の調査・遺産分割協議】
■ | 相続財産目録作成 | 遺産総額 2,000万円未満 | 21,000円 |
遺産総額 5,000万円未満 | 42,000円 | ||
遺産総額 8,000万円未満 | 63,000円 | ||
遺産総額 1億円未満 | 73,500円 | ||
遺産総額 1億円以上 | 別途お見積もり | ||
遺産分割協議書の作成をご依頼いただく場合 | 無料 | ||
■ | 遺産分割協議書の作成 | 登記手続用(不動産のみ) | 10,500円 |
遺産総額 2,000万円未満 | 31,500円 | ||
遺産総額 5,000万円未満 | 52,500円 | ||
遺産総額 8,000万円未満 | 73,500円 | ||
遺産総額 1億円未満 | 84,000円 | ||
遺産総額 1億円以上 | 別途お見積もり | ||
■ | 法定相続人からの捺印及び印鑑証明書の取付代行(1名につき) | 5,250円 |
【名義変更手続等】
■ | 相続登記(不動産の名義変更) | 1件目 | 52,500円~ |
2件目~(同一相続関係) | 31,500円~ | ||
同一相続関係とは同じ方が相続される場合で管轄が異なる等の理由により登記が2件以上となる場合です。被相続人が同じでも、相続される方が異なる場合は含まれません。 | |||
■ | 預貯金の名義変更・解約 | 金融機関1社につき | 31,500円 |
■ | 生命保険金の請求 | 1社につき | 10,500円 |
■ | 法定相続人からの必要書類取付代行 (法定相続人1名につき) | 金融機関3社まで | 5,250円 |
3社以降1社につき | 2,100円 |
【相続放棄】
■ | 被相続人の債務調査 | 1社につき | 10,500円 |
■ | 相続放棄申述書の作成 | 1人目 | 42,000円 |
2人目以降 | 31,500円 | ||
相続発生又は先順位の相続放棄が受理されてから3ヶ月以上経過している場合は21,000円加算します。 | |||
■ | 債権者への相続放棄の連絡 | 1社につき | 2,100円 |
■ | 相続債務の債務整理 | 1社につき | 21,000円 |
■ | 過払金返還請求 | 1社につき | 31,500円 |
成功報酬 | 回収額の21% |
【家庭裁判所における各種申立書作成】
■ | 遺産分割調停申立書作成 | 84,000円~ |
■ | 成年後見申立書作成 | 105,000円~ |
■ | 特別代理人選任申立書作成 | 52,500円~ |
■ | 不在者財産管理人選任申立書作成 | 52,500円~ |
■ | 相続財産管理人選任申立書作成 | 52,500円~ |
■ | 遺言書検認申立書作成 | 52,500円~ |
■ | 遺言執行者選任申立書作成 | 42,000円~ |
【遺言執行】
■ | 遺言執行 | |
財産額が5千万円以下の部分 | 財産額×1.8% | |
財産額が5千万円超1億円以下の部分 | 財産額×1.2% | |
財産額が1億円超3億円以下の部分 | 財産額×0.7% | |
財産額が3億円超の部分 | 財産額×0.4% | |
上記1~4の各区分に応じて算出した額の合計額(税別)となります。 ただし、最低基準報酬額 315,000円(税込) |
【遺言書作成支援】
■ | 自筆証書遺言作成支援 | 31,500円~ |
■ | 公正証書遺言作成支援 | 52,500円~ |
証人立会費用(1名につき) | 10,500円 |
【成年後見制度利用支援】
■ | 法定後見申立書作成 | 105,000円~ | |
■ | 任意後見契約締結支援(親族や知人と締結される場合の支援) | 84,000円~ | |
■ | 任意後見契約の締結(当事務所の司法書士と締結する場合) | 157,500円~ | |
■ | 任意後見監督人選任申立手続(財産目録の作成を含みます。) | 157,500円~ | |
■ | 高齢者や障がい者の財産管理業務(財産管理等委任契約の締結) | 52,500円~ | |
■ | 死後事務委任契約の締結 | 52,500円~ | |
死後事務報酬(契約時に預かり金としてお預かりします。) | 735,000円~ | ||
■ | 任意後見契約及び 財産管理等委任契約の 発効期間中の報酬(月額) | 総資産額 3000万円以下 | 31,500円 |
総資産額 5000万円以下 | 42,000円 | ||
総資産額 1億円以下 | 52,500円 | ||
総資産額 1億円超は52,500円を基準額とし、1億円まで毎に10,500円を加算します。 その他、個別的管理業務の報酬、契約終了に伴う事務の報酬が発生します。 | |||
■ | 高齢者や障がい者の見守り業務(継続的見守り契約の締結) | 21,000円~ | |
基本報酬月額 | 3,150円 | ||
定期訪問(1回につき) | 10,500円 | ||
■ | 親族等の後見人の職務遂行サポート | サポート内容による |
上記は当事務所の報酬であり、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、公証人手数料、戸籍関係書類の発行手数料、固定資産評価証明書の発行手数料、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
当事務所が相続手続支援サービスを行う理由
当事務所が相続手続支援サービスをさせていただくのは、
[1] 相続手続は、多くの専門知識が必要となる
[2] 相続手続は、非常に手間がかかる
[3] 相続手続は、失敗してもやり直しができない
[2] 相続手続は、非常に手間がかかる
[3] 相続手続は、失敗してもやり直しができない
ことから、私たちの専門知識と経験をご活用いただくことで、少しでも相続人の皆さまの負担を軽減できればという思いからです。
相続手続をご自身で行うということは、まず相続に関して勉強をして正確な知識を得て、平日に仕事を休んで役所や金融機関等の窓口へ何度も行き、他の相続人全員から署名・捺印や印鑑証明書を取り付け、失敗しないように慎重に手続きを行わなくてはいけないということです。
相続手続支援サービスの中で、当事務所が代行することの多い5つのサービスについて、実際に、相続人の方がご自身で行った場合と、当事務所の相続手続支援サービスをご利用いただく場合とで、どれだけ相続人の皆さまの負担が変わってくるかを具体的にご説明いたします。
相続手続をご自身で行うということは、まず相続に関して勉強をして正確な知識を得て、平日に仕事を休んで役所や金融機関等の窓口へ何度も行き、他の相続人全員から署名・捺印や印鑑証明書を取り付け、失敗しないように慎重に手続きを行わなくてはいけないということです。
相続手続支援サービスの中で、当事務所が代行することの多い5つのサービスについて、実際に、相続人の方がご自身で行った場合と、当事務所の相続手続支援サービスをご利用いただく場合とで、どれだけ相続人の皆さまの負担が変わってくるかを具体的にご説明いたします。