相続放棄
遺産(相続財産)を相続する場合,被相続人(亡くなった方)から受け継ぐのは,プラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も受け継ぐことになります。
そのため,相続人は,相続によって被相続人の借金を引き継いでしまうという場合もあります。しかし,これでは,相続人にとってあまりに不測の出来事です。
そこで,法律上,相続人には選択権が与えられています。つまり,相続を受けるのか相続を受けないのかの選択権です。相続を受けるという意思表示を相続の承認といい,相続をしないという意思表示を相続放棄といいます。
相続放棄をすると,その放棄をした相続人は,相続開始の時にさかのぼって始めから相続人でなかったものとみなされることになります。
そのため,相続人は,相続によって被相続人の借金を引き継いでしまうという場合もあります。しかし,これでは,相続人にとってあまりに不測の出来事です。
そこで,法律上,相続人には選択権が与えられています。つまり,相続を受けるのか相続を受けないのかの選択権です。相続を受けるという意思表示を相続の承認といい,相続をしないという意思表示を相続放棄といいます。
相続放棄をすると,その放棄をした相続人は,相続開始の時にさかのぼって始めから相続人でなかったものとみなされることになります。
相続放棄による債務整理
前記のとおり,相続をすると,借金を受け継いでしまうことになります。仮に,被相続人が借金を負っていた場合,相続をすると,相続人がその借金を返済していかなければならなくなるわけです。
もちろん,プラスの財産の方がマイナスの財産よりも大きいというのであれば,相続をしてもよいでしょうが,そうでない場合,つまり,借金などのマイナスの財産の方が大きいということもあります。
そのような場合には,相続放棄をすれば,借金を相続しないで済むのです。その意味では,この相続放棄も債務整理として利用できるといえるでしょう。
ただし,相続放棄の手続は,相続の開始(被相続人が亡くなった時)から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この期間のことを熟慮期間といいますが,この熟慮期間を過ぎると,相続放棄が認められなくなってしまう場合がありますので注意が必要です。
なお,3か月ではどのような資産があり,どのような負債があるのか分からず,放棄してよいのかどうかが分からないということもあり得るでしょう。そのような場合には,熟慮期間の延長を申述することも可能です。
3ヶ月では十分な調査ができない、という場合には、「相続放棄の期間延長」を家庭裁判所に申し立て、1度の申請で相続放棄の申立期間を3ヶ月延長することができます。さらにもう一度、期間延長の申請をすることはできますが、その場合には相当な理由が必要とお考えください。
当事務所は期間伸長の申し立てのサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
もちろん,プラスの財産の方がマイナスの財産よりも大きいというのであれば,相続をしてもよいでしょうが,そうでない場合,つまり,借金などのマイナスの財産の方が大きいということもあります。
そのような場合には,相続放棄をすれば,借金を相続しないで済むのです。その意味では,この相続放棄も債務整理として利用できるといえるでしょう。
ただし,相続放棄の手続は,相続の開始(被相続人が亡くなった時)から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この期間のことを熟慮期間といいますが,この熟慮期間を過ぎると,相続放棄が認められなくなってしまう場合がありますので注意が必要です。
注意しなければならないのは、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内』ということです。
つまり、亡くなられた日がそのまま3ヶ月のスタート地点になるわけではないのです。
亡くなられた方とは疎遠になっていた場合などは、亡くなられた日から計算をするのではないということです。
なお,3か月ではどのような資産があり,どのような負債があるのか分からず,放棄してよいのかどうかが分からないということもあり得るでしょう。そのような場合には,熟慮期間の延長を申述することも可能です。
3ヶ月では十分な調査ができない、という場合には、「相続放棄の期間延長」を家庭裁判所に申し立て、1度の申請で相続放棄の申立期間を3ヶ月延長することができます。さらにもう一度、期間延長の申請をすることはできますが、その場合には相当な理由が必要とお考えください。
当事務所は期間伸長の申し立てのサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄の順番
もし、相続人の全員が放棄をする場合には、亡くなった方の「配偶者」と相続順位が第一位である「子ども」が、まず相続放棄の手続きをします。
このあと、第二順位である「親」が相続放棄をし、さらに第三順位の「兄弟」が順番に相続放棄していただく必要があります。
なお、相続放棄をするか否かは、相続人1人1人が自分の意思で決めることができます。相続人の1人が相続放棄をしたら、全員相続放棄しないといけないというような制限はありません。
このあと、第二順位である「親」が相続放棄をし、さらに第三順位の「兄弟」が順番に相続放棄していただく必要があります。
なお、相続放棄をするか否かは、相続人1人1人が自分の意思で決めることができます。相続人の1人が相続放棄をしたら、全員相続放棄しないといけないというような制限はありません。
限定承認
また,プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが分からない場合には,限定承認という方法をとることも可能です。これは,相続財産の中から負債を支払ってもらい,もし余りがあれば相続するという留保付きの相続の承認のことをいいます。ただし,この限定承認は,相続人全員で申述しなければならないとされています。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、亡くなられた方が残した借金だけではなく、財産も受け継ぐことができません。
相続放棄の方法は、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします。この期間を過ぎると、通常の相続をする(財産も借金もすべて受け継ぐ)意思があるとみなされてしまうので、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。
※しかし必ずしも3ヶ月過ぎたから相続放棄ができなくなるわけではございません。当事務所は3ヶ月過ぎてしまった場合の相続放棄手続きをサポートしております。
詳しくはこちら。
※しかし必ずしも3ヶ月過ぎたから相続放棄ができなくなるわけではございません。当事務所は3ヶ月過ぎてしまった場合の相続放棄手続きをサポートしております。
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調査は慎重に行ってください。
亡くなられた方が、これといった財産をお持ちではなく、多額の借金を残した…このような場合は、すぐにでも相続放棄の手続きをするべきでしょう。
しかし、亡くなられた方が持っていた財産と借金の額、どちらが多いかが明らかでない場合は、くれぐれも慎重に調査をするようにしてください。
といいますのは、一度相続放棄の申し立てをすると、簡単には取り消しをすることはできないからです(取り消しが絶対無理というわけではありません。取り消ししたい場合も当事務所でサポート行っております。)。
あまりよく調べずに相続放棄の申し立てをしたら、あとから多額の預貯金が見つかった…そのような場合でも、相続放棄を申し立てた方はその預貯金を受け継ぐことはできません。
といいますのは、一度相続放棄の申し立てをすると、簡単には取り消しをすることはできないからです(取り消しが絶対無理というわけではありません。取り消ししたい場合も当事務所でサポート行っております。)。
あまりよく調べずに相続放棄の申し立てをしたら、あとから多額の預貯金が見つかった…そのような場合でも、相続放棄を申し立てた方はその預貯金を受け継ぐことはできません。
故人の借入状況を専門家を使わず調べたい場合
※但し、他人の保証人になっている分は判明しません。
信用情報機関はこの3つです。この3社に照会すればほぼ正確な借入状況が判明します。
なお、ご依頼いただければ、当職のほうで取得代行いたします。信用情報機関 | 全国銀行個人信用 情報センター | シー・アイ・シー | 日本信用情報機構 (JICC) |
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各機関概要 | 全国銀行協会(略称:全銀協)が設置・運営している個人信用情報機関。 加盟会員は、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業共同組合などの金融機関のほか、保証会社・銀行系クレジットカード会社等 | クレジット会社の共同出資により設立された個人信用情報機関。 加盟会員は、信販会社、家電・自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、専門店会、流通系。銀行系クレジットカード会社、リース会社、保険会社、自動車ディーラー等 | クレジット・信販系の個人信用情報機関であるテラネットが、消費者金融系の個人信用情報の全国信用情報センター連合会(全情連)加盟33センターにおける信用情報交換業務を事業継承し、2009年4月1日より社名を日本信用情報機構に変更。 加盟会員は、消費者金融業者、信販会社、クレジットカード会社、リース会社、保証会社等 |
相続人による 情報開示方法 (郵送) | 1.センターへ問い合わせをして 「開示申込書」を取寄せる 2.申込書と共に ・本人の死亡証明書類 ・本人と相続人との続柄 かわかる書類 (戸籍謄本) ・相続人の身分証明書 (保険証、運転免許証のコピー 若しくは住民票) ・定額小為替証書1,000円 を センターへ郵送 |
1.インターネットで
「申込書」を取寄せ 2.申込書と共に ・本人の死亡証明書類 ・本人と相続人との続柄が わかる書類(戸籍謄本) ・相続人の身分証明書 (保険証、運転免許証の コピー 若しくは住民票) ・定額小為替証書1,000円 をシー・アイ・シーへ 郵送 | ■戸籍が同一の場合 1.インターネットで 「申込書」を取寄せ 2.申込書と共に ・戸籍謄本(附票付) ・免許証若しくは保険証 (コピー) ・定額小為替証書1,000円 をJICCへ郵送 ■戸籍が別の場合 一度JICCへ電話の上、 手続を進める |
送達方法 | 本人限定郵便にて直接本人宛 | 簡易書留により直接本人宛 | 本人限定郵便にて直接本人宛 |
開示申込書 請求先及び お問合わせ先 | ■ホームペーシ http://www.zenginkyo.or.jp /pcic/index.html ■お問い合わせ用フリーダイヤル 0120-540-558 携帯電話、PHSからかける場合 東京 03-3214-5020 大阪 06-6942-1370 |
■ホームページ
http://www.cic.co.jp/
■お問い合わせ用フリーダイヤル
0120-810-414 携帯電話、PHSからかける場合は 最寄りの開示ご相談コーナーへ | ■ホームページ http://www.jicc.co.jp/ ■お問い合わせ用フリーダイヤル 0120-441-481 (携帯電話からもつながる) |
特記事項 | 相続人という定義なし 2親等、配偶者であれば開示可能 |