メリット
1.申立費用が廉価である
個人再生の申立や自己破産の申立とくらべて、手続きにかかる費用(申立に必要な印紙や切手)が安いのが特定調停の特色です。
2.裁判所が利息制限法に基づき引き直し計算をするので、債務の額が減額される可能性がある
債権者に対する取引履歴の開示請求が調停委員会からなされます。そして、利息制限法による再計算を調停委員が行い、それにもとづいて返済計画をたてることになります。
3.返済計画がまとまりさえすれば、自宅を手放す必要がない
自宅を手元に残すことに債権者が合意すれば、自宅を手放す必要のない特定調停も成立する余地はあります。
4.給料が差押えられたり、自宅が競売にかかっていても、ひとまず止めることができる場合もある
強制執行が実行されてしまうと特定調停に悪影響を及ぼすことが見込まれる場合には、その強制執行を停止できる場合があります。
デメリット
1.債権額が多額であったり、借入先が多いと、話し合いがまとまりにくい
原則的に債権者と合意できなければ成立しませんので、債権者が同意しないと調停が不調になってしまいます。3年程度で返済できることが合意の目安です。長くても5年以内に返済できることが必要となります。申し立てをしても成立の見込みがなさそうな場合や、調停が不調に終わったときは別の債務整理の方法を検討することになります。
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2.裁判所に申し立てるため、提出書類が多いなど、手続が煩雑
簡易裁判所に申し立てるのと同時に、給与明細書や債権者の一覧表などの提出を求められます。また、期日に裁判所へ行く必要があります。
3.調停成立後、調停案に従った返済が滞ると、差押え等を受けるおそれがある
調停成立後は調停調書が作成され、これは裁判の判決と同じ効力がありますので、返済が滞ると、すぐに給料の差押え等がされる可能性があります。したがって、支払いが滞るようなことのないように注意しなくてはいけません。
4.調停成立後に発生する利息や、遅延損害金をカットできない場合がある
調停委員会は基本的に調停成立後に発生する利息などをカットした、元金のみの債務で返済計画を作成します。ただし、不動産に担保権が設定されている場合など、債権者が債務の減額や利息の免除に応じないこともあります。
通常の任意整理は、弁護士や認定司法書士が債権者と任意で直接交渉をおこないますが、特定調停は裁判所に申立てをおこない、弁護士や認定司法書士と債権者との間に調停委員が入って交渉が進んでいきます。
任意整理と特定調停の違い
通常の任意整理は、弁護士や認定司法書士が債権者と任意で直接交渉をおこないますが、特定調停は裁判所に申立てをおこない、弁護士や認定司法書士と債権者との間に調停委員が入って交渉が進んでいきます。