特定調停とは
裁判所の関与の下、債権者との話し合いの中で返済計画を決定する手続です。返済計画案の作成や債権者との直接の交渉は調停委員がします。
話し合いにより返済計画がまとまれば、それに従い返済していくことになります。
特定調停の流れ
簡易裁判所へ申立
申立にかかる費用は廉価です。申立時に簡易裁判所で要求される資料をまとめて提出する必要があります。
この申立の段階から、債権者からの取り立ては止まります。
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調停委員の選任
弁護士等の有識者が調停委員に選任され、合意に向けた調整を図ります。
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調停期日(債権者との話し合い)
実際に裁判所に足を運び、調停委員会の関与の下、債権者と返済に向けた話し合いを行います。債権者との直接の交渉は調停委員が行います。
第一回期日では資産状況や今までの経緯等の聞き取りが行われ、二回目以降の期日で返済計画の話し合いを行います。
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調停成立
話し合いにより返済計画がまとまると、これに従い調停調書が作成されます。
話し合いがまとまらなくても、裁判所から返済計画が提案される場合もあります(17条決定)。
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調停案に従い、返済
調停案に従い、返済していくことになります。
万が一返済が滞ると、調停調書に基づき、差押え等を受けることになります。