個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット


マイホームを手放す必要がありません

一定の要件を満たすことにより、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は自宅を処分することなく、そのままマイホームを維持することができます。
但し住宅ローンは支払い続ける必要があります。

自動車を手放したり、生命保険の解約の必要はありません

再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば、自動車や生命保険等の財産の処分は不要です。但し自動車ローンが残っている場合は引き揚げられることがあります。

資格制限がありません

自己破産をすると、会社の取締役や監査役、保険外交員、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格の制限を受けますが、個人再生ではこれらの資格制限はありません。

取り立ての禁止


弁護士・司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 個人再生に限らず、専門家の行う債務整理手続き全般に当てはまります。



返済の一時的なストップ


依頼してから、再生計画案の認可決定まで債務を返済する必要がなくなります。
但し、裁判所によっては、履行テストとして一定額の積み立てを求める場合もあります。



利息制限法による引き直し計算結果よりさらに減額できる。


利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。



過払い金の返還もできる。


過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。

個人再生のデメリット

信用情報機関に登録されます。

個人再生を利用すると、信用情報機関に事故者として5~7年登録されます。
その期間クレジットカードの作成や金融機関からの借入れは大変難しくなります。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等の預貯金取引は通常通り行うことができます 。
※個人再生の手続きに限らず、債務整理を行えば登録されます。

官報に掲載されます

政府発行の官報に個人再生をしたことが掲載されます。
ただし、一般の方が読むことは稀だと思います。

収入が不安定な方は利用できません

個人再生では、継続的に収入を得る見込みが必要であるため、無職の方、専業主婦の方は利用できません。

保証人がいる場合、債権者は保証人に請求をすることになります

個人再生手続きをとる前に、保証人の方に説明をし、今後の対応を話し合う必要があります。