任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

月々の支払がストップします。

司法書士が任意整理の委任を受けた旨を書面で債権者に通知すると、債権者は直接ご依頼者に対して取立て等ができなくなり、残債務を確定するひつようがあるため、支払を一時的にストップします。
そのため、返済に追われることがなくなります。

手続きは司法書士が進めます。

手続きは司法書士が全て進めます。ご依頼者様が債権者と交渉することはありません。
また、裁判所等の公的機関が関与しない為、お客様が直接出向く事もありません。
ご自宅に通知が届くことも無いので、ご家族に知られる心配もありません。
※進捗状況等について、当事務所からご依頼者様本人に対して定期的に報告させて頂きます。

債務を圧縮することができる場合があります。払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります

以前は利息制限法を超える利率で貸付を行っていた業者が多数あります。
その場合は正当な利率に基づいて過去の返済を再計算します。
具体的には、払い過ぎていた利息返済分を元本返済分に充て、債務を圧縮します。
この結果、払い過ぎていた利息分が残債務を上回った場合は「過払い金」として債権者へ返還請求をすることになります。
「過払い金返還請求」はこちら

利息無しの分割払いで和解することもできます。

残債務を一括で支払うことが困難な場合は、利息無しの分割による返済案を提案します。この案で和解が成立すれば借金がこれ以上増える心配がありません。

月々の支払額を減らすことが可能です。

分割は原則36回ですが、場合によっては60回で返済計画を立てることもありますし、それ以上の回数で和解を取ることもあります。逆にもっと短く12回ぐらいで返済計画を立てることもあります。
債権者平等の原則に従いつつ、債権者ごとに分割返済期間をずらしたり、
一括返済する債権者と分割返済をする債権者を組み合わせたり、住宅や自動車のローンについては担保を取られているため従来通りの返済を続けながら、それ以外の債権者について任意整理をするなど、柔軟に対応できる債務整理手続です。
ただし、完全に支払が不能な状態で一部の債権者にのみ返済をするような任意整理は債権者平等に反するためできません。
司法書士が任意整理の委任を受けた旨を書面で債権者に通知すると、債権者は直接お客様に対して取立て等ができなくなります。

誰にも知られずに借金問題の解決ができます。

一部の借金のみを整理することもできます。

官報に載ることはありません。

業者との直接の話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。

資格制限なし。


自己破産のように各種の資格制限がない。

裁判所を使わないため和解が債務名義とならない(調停との比較)。時間的拘束もない。


裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。債務名義とは債権の内容が公的に認められているもので強制執行ができる力を持つものをいい、確定判決や裁判上での和解、調停調書、公正証書などがあります。
任意整理の場合の和解は裁判所を介さないので、債務名義にならず、和解書によってすぐに
財産に差し押さえがされることはありません。
特定調停で分割返済の調停が成立した場合、調停調書が債務名義になるので、
分割返済が滞ってしまった場合は強制執行を(給与の差押さえなど)うけるおそれがあります。

任意整理のデメリット

個人信用情報機関に登録されます。

個人信用情報機関に任意整理をした旨が登録されます。これが、いわゆる「ブラックリスト」といわれるものです。
これにより、以後5年から7年は借金やローン契約をすることが難しくなります。
※3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。
これは、債務整理のどの手続を選択した場合でも同じです。

債権者が合意しない限り任意整理はできません。

任意整理はあくまで当事者間の話し合いによって和解をする手続きです。
そのため、和解案の内容によっては相手に応じてもらえない場合があります。
その場合には他の手続きを考慮する必要があります。
「その他のお手続き」はこちら