クレジットカードのショッピング枠の現金化って何?
クレジットカードには商品やサービスを購入して後払いにする『ショッピング機能』
があり、 限度額(=枠)が設定されています。現金を手に入れる目的で『ショッピ
ング枠』を使うことを『クレジットカードのショッピング枠の現金化』と言います。
しかしながら、この『ショッピング枠の現金化』には問題があります。
①一時的には現金が手に入るが結局は借金を増やしてしまう結果となる
②現金化に利用したカードは利用停止となるおそれがある
③『入金されない』、『キャンセルできない』等のトラブルが起きる
クレジットカードのショッピング枠の現金化は悪いこと??
最近、債務整理の相談に来られる方の中で、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」を利用しているケースが多いです。業者に高い手数料を払ってクレジットカードのショッピング枠の現金化をしても、一時の時間稼ぎになるだけで、結果的には借金がより一層増えてしまうだけなのは明白です。
しかしながら、貸金業法の改正にともなう総量規制によりクレジットカードのキャッシング枠が利用停止になったため、苦肉の策として「クレジットカードのショッピング枠の現金化」をする方が増えたのだと思われます。そこで、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」の問題点について、債務整理および法律の専門家である、司法書士がご説明します。
1.クレジットカードのショッピング枠の現金化はカード会員規約違反である
まず、クレジットカードのショッピング枠の現金化が違法(犯罪)であるかどうかの前に、全てのクレジットカード会社において、会員規約によって換金目的のクレジットカード利用を禁止しています。よって、クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用していることが、カード会社に発覚した場合、クレジットカードが利用停止になる可能性があります。
ただし、クレジットカードを利用した際、それが自分で使うための正規の利用なのか、換金目的の不正な利用なのかをカード会社が全てチェックすることは不可能です。よって、あまりに極端なケースの除けば、現実にカードが利用停止になるケースは少ないと思われます。
2.クレジットカードのショッピング枠の現金化は破産免責不許可事由に該当する
それなら、「ショッピング枠の現金化」に問題がないのかといえば、決してそんなことはありません。
現実には、クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用することで借金問題が解決することはなく、結局は返済不能になり債務整理をする結果になるケースが非常に多いと思われます。その時になって「換金目的のカード利用」が大きな問題になるのです。
「クレジットカードのショッピング枠の現金化」つまり、「換金目的のカード利用」は、自己破産手続における免責不許可事由に該当します。そのため、クレジットカードの現金化を利用している場合、自己破産申立をしても免責許可決定が得られない危険性が高いのです。
自己破産申立をする際に裁判所に提出する「破産手続開始・免責許可申立書」の中に、次のような質問事項があります。
初めからお金に換える目的でクレジットカード,あるいは,分割払いで商品(新幹線の回数券を含む)を購入し,換金したことがある。
これは、免責不許可事由に該当する行為があったかを確認するためのものです。実際に、私が関与している自己破産申立においても、クレジットカードのショッピング枠の現金化がある場合、毎回、そのことが免責を許可するかの判断において問題になっています。
もちろん、クレジットカードのショッピング枠の現金化を一回でも利用していれば、免責不許可になるということではありません。しかし、換金目的のカード利用があることを理由に、同時破産廃止の手続にならず、破産管財人が選任されての破産手続が行われるケースもあります。破産管財人が選任される場合は、最低でも20万の予納金を追加で裁判所に納める必要があり、破産手続も長期間に渡ることになります。
このように裁判所が、クレジットカードのショッピング枠の現金化を非常に問題視していることは知っておいた方が良いでしょう。クレジットカードのショッピング枠の現金化をするような状況でありながら、自分には自己破産なんて関係ないと言い切れるでしょうか?
さらに、自己破産ではなく任意整理をするとしても、クレジットカードのショッピング枠の現金化をしていることが問題になることがあります。クレジットカードで購入したものは、支払いを終えるまではカード会社に所有権があります。よって、任意整理をする際には、購入物の返却を求められることがありますが、換金してしまったら返却は不可能です。そこで、換金目的のカード利用が問題になるのです。
3.クレジットカードのショッピング枠の現金化は違法である
クレジットカードのショッピング枠の現金化が違法(犯罪行為)であるかについては、「換金目的のカード利用」が詐欺、または横領に該当することから違法であると言えます。実際に刑事事件として立件される可能性は低いと思われますが。
なお、「クレジットカード現金化」業者のホームページなどを見ると、クレジットカードのショッピング枠の現金化は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規制に抵触しないので違法ではないなどとの記載があります。
仮にこの記載が正しかったとしても、それは「業者については直ちに違法だとはいえない」という程度の意味であり、上記のとおり「利用者については詐欺または横領に該当し違法」です。
ただし、この記事を読んだくださった方なら、違法でないなら「クレジットカードのショッピング枠の現金化」を利用しようとの結論にならないことはお分かりいただけたと思います。
クレジットカードの現金化を利用することで、借金がなくなることはあり得ません。これ以上、返済を続けるのが困難だと思ったら、すぐに当事務所に相談してください。また、すでにクレジットカードの現金化を利用してしてしまった場合でも、ご相談ください。
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3 ご依頼者様への連絡、書類作成、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
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