職業別の債務整理-会社員の方-

状況に応じて解決法を選択できます

会社員であれば毎月一定額の収入を得ておられると思われますので、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど多くないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。

注意事項

・給料の振込先の銀行口座

 現在ではお給料を銀行振込の形で得ておられる方が大半だと思いますが、その銀行からカードローン等の借り入れがあった場合、受任の旨を銀行に通知しますと、依頼人の有するその銀行の口座は凍結されることになります。その結果、勤務先から給料の振込はすることができますが、その給料をおろすことができず、借金と相殺の形で処理されることも多くあります。
ですので、債務整理を行うにあたって、勤務先に給料の振込先の口座の変更をしてもらうか、現金で給料を払ってもらうようにしたほうがいいと思われます。
勤務先が取引先銀行等の理由で給料の振込先の口座の変更を渋るようでしたら、その銀行に対する債務整理は見合わせたほうがいいかもしれません。
ただし、自己破産や個人再生の場合には一部の債権者を債務整理の対象から除く事はできません。

・解雇等の心配は?

 そもそも任意整理であれば、会社に知られることはありません。
自己破産や個人再生の場合には官報に記載されますので、絶対にバレないようにしたいということはできませんが、債務整理の手続きを行なったとの理由のみで、会社が従業員を解雇した場合には、違法な解雇となりますので、解雇等の心配は無いといえます。

・自己破産の場合には仕事に影響が及ぶ場合も

 自己破産の場合には、職業上の資格制限があるお仕事もございますので、保険・証券の外交員、警備員、司法書士等の士業の方の場合には、破産手続開始から免責決定までの間はお仕事に差し支える場合がございます。

過払い金が発生する可能性もあります

 引き直し計算の結果、債務を支払う必要が無い場合もありますし、場合によっては過払いの状態である取引もございます。

早めの相談が傷口を浅くします。

職場に借金の存在が判明することなく債務整理をするには、「任意整理」を選択するべきということはすでにお話ししたとおりです。ただ、任意整理は、どんなときでもすることができるというわけではありません。
任意整理は、今後にも一定の金額を返済し続けていく必要がありますので、毎月ある程度経済的なゆとりがあることが必要です。しかし、あまりにも借金の額が膨れ上がって、それに応じた返済額を月々確保できない場合は、任意整理では借金を整理できず、自己破産や個人再生といった他の債務整理を選ばざるを得ない状況になってしまう可能性があります。

例えば、「1,000万円の借金を返済しなければならない」のに、『月々の給料の中で、借金の返済にまわせる額(原資)』が月に3万円だったとします。このケースですと、単純に計算して、約30年払い続けなければなりません。このような支払い方法ですと、任意整理の和解交渉はまとまらないですし、そもそもこのような支払はお勧めしません。
そのため、任意整理を行われたい場合は、借金の額があまりにも高額に膨れる前にご相談いただく必要があります。

もし、ご相談いただいた時点で借金の額がとてもご自身の収入で返せる金額ではなく、
任意整理ではどうしても借金を整理できない、という場合には、自己破産や、借金の元本等を圧縮できる個人再生という手続きを選択する必要があります。
これらの債務整理手続きを行うことによって、職場に借金の存在が判明することになり、仕事がやりづらくなってしまうという大きなデメリットはありますが、いつまでも借金をそのままにしておくわけにもいかないと思います。仕事と生活の兼ね合いを慎重に考えていただいたうえで、どの債務整理手続きを行うかをお決めいただけたらと思います。

ご相談は無料ですので、当事務所までお気軽にご相談ください。