状況に応じて解決法を選択できます
形態(業務委託・雇用契約)は様々ですが毎月一定額の収入を得ておられると思われますので、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど多くないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。
注意事項
・破産の場合、自己所有の車両は換価されます
自分の所有する車両を用いて、事業を営んでいる場合(個人タクシー等)で自己破産を選択されると、その車両が財産として判断されますと、車両を換価処分する必要が出てくる場合がございますので、それは困るということであれば、自己破産や個人再生は選択肢から外す必要があります。
※年式の古い車両の場合には財産とはみなされずに、所有を続けることができる場合があります。
※年式の古い車両の場合には財産とはみなされずに、所有を続けることができる場合があります。
・ETCカード
運転をするにあたり、ご自分のクレジットカードに付随する形で、ETCカードを作成している場合には、そのクレジットカードに関する債務を債務整理する場合にはそのETCカードは使えなくなります。
他の金融業者を債務整理した際に、信用情報機関に事故情報登録されますと、いずれそのETCカードは使えなくなる可能性があります。
ただし、クレジットカードタイプのETCカードが使えなくても、ETCパーソナルカードというタイプのETCカードを作成することができますので、債務整理を行なってもETCカードの利用が可能となります。
※ETCパーソナルカードを作成するにあたり、デポジット(保証金)を預ける必要がありますのでご注意ください。
他の金融業者を債務整理した際に、信用情報機関に事故情報登録されますと、いずれそのETCカードは使えなくなる可能性があります。
ただし、クレジットカードタイプのETCカードが使えなくても、ETCパーソナルカードというタイプのETCカードを作成することができますので、債務整理を行なってもETCカードの利用が可能となります。
※ETCパーソナルカードを作成するにあたり、デポジット(保証金)を預ける必要がありますのでご注意ください。
ETCカードの説明について詳しくは「ETC総合情報ポータルサイト」へ
・自己破産の場合にも仕事に影響は無い
自己破産の場合には、職業上の資格制限があるお仕事もございますが、運転手の方であれば資格制限には原則としてかからないので、安心して自己破産できることになります。
ただし、警備員と運転手を兼ねているような場合には、破産手続開始から免責決定までの間はお仕事に差し支える場合がございます。
ただし、警備員と運転手を兼ねているような場合には、破産手続開始から免責決定までの間はお仕事に差し支える場合がございます。