給与所得者等再生

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、担保のついていない借金が5000万円以下で、給与などの定期的収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい人が使える手続きです。例えば、サラリーマンや公務員などです。
この場合、小規模個人再生とは異なり、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
しかし、貸主への返済額については、小規模個人再生よりも厳しい条件があります。
給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合とは異なり、手取り収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上を貸主に払わなければならないのです。これを可処分所得要件といいます。
このため、高額所得者や、独身者の場合には、かなり多くの金額を払わなければならないこともあります。

小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選べばよいか


給与所得者等再生が利用できるのは、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人に限られます。このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、変動の幅が大きい人などは、そもそも給与所得者等再生を使うことはできません。
小規模個人再生と給与所得者等再生の両方とも利用できる人は、さらに検討が必要です。
給与所得者等再生では、手取り額から最低限の生活をするため必要な金額を差し引いた額の2倍以上を払わなければなりません(可処分所得要件)。しかも、これには小規模個人再生の場合のような上限(500万円)はありません。
このため、給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合よりも返済額が多くなる可能性があります。その場合は、小規模個人再生を選んだ方が得をするということになります。
しかし、小規模個人再生では、再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数が全ての貸主の半数未満で、かつ、その貸金が貸金全額の2分の1をこえないことが必要です。
これに対して、給与所得者等再生では、再生計画案について貸主の同意は必要ありません。
このため、多くの貸主が反対しそうな場合は、給与所得等再生を選んだ方が再生計画案は認可されやすいといえます。




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