判決後の債務整理

判決後の債務整理


すでに、相談に来られてた時点で貸金業者から判決を取られている場合も少なくありません。
そういった場合でも、債務整理できるのかが問題となります。
すでに、判決を取られていても、自己破産が認められれば、支払い義務はなくなります。
また、自己破産ではなく、分割払いでの和解(いわゆる任意整理)も債権者次第ではありますが可能です。

通常の大手信販系であれば、判決後でも分割払いの和解に応じてくれます。

しかし、判決が出ている以上、経過利息や損害金を付けないと和解に応じないケースもあります。最近はサラ金系は大手であっても、分割払いでの和解に応じないところがありますので、あくまでも債権者次第といえます。

そのため、数年前に判決が出ているケースでは、かなりの損害金が付いてしまう場合があり、金額次第では任意整理を諦めて自己破産を選択せざるを得ないこともあり得ます。

いずれにしても、すでに判決が出てしまったからといって、債務整理できないわけではありません。

当事務所は、判決を取られた後でも多くの方の借金問題を解決させております。

御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


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