生活保護を受けていても債務整理はできる?

任意整理を行う際に条件として「定期的な収入があること」があげられます。 なぜなら任意整理は約3~5年という期間を決め、その期間内で毎月一定額を支払いながら 完済できるようにしていく手続きだからです。
では生活保護を受けている方の任意整理はどのようになるのでしょうか?
生活保護の場合の任意整理ですが、これは確かに「定期的な一定の収入があること」には違いません。 しかし、生活保護で支給されるお金は本来、生活費をまかない、生活を安定させるために使われる目的があります。
生活保護にて借金を返済することは、生活保護の趣旨よりできないので、返済と借入をストップして、自分の収入と必要な生活費を落ち着いて見直して、新しい生活スタイルを確立することが必要です。
任意整理の為に生活保護の給付金を使用した場合、最悪生活保護自体が中止になってしまう 可能性があります。


また、生活保護基準を下回る収入しか得ることができない人は、借金については自己破産をすると同時に、生活保護の申請をお勧めする場合があります。

借金の整理についての当事務所の報酬については、法テラスの資力要件・収入要件に当てはまるかたは、法律扶助を使って報酬を分割で支払うことも可能です。



生活保護を受けていても、生活費を引いて返済できるだけの余剰があれば任意整理が選択できるとうたっている専門家のホームページもあるようですが、上記趣旨からして選択すべきでないでしょう。


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1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


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