事業別の債務整理-外国人編-

日本人と同じように、債務整理手続き行うことが可能です。

借金で苦しんでいるのは何も、日本人だけではありません。 国際化が進む日本では外国人労働者も多く、借金返済に苦しむ外国人の方もいらっしゃると思います。
ただここで不安になるのが、外国人の方でも債務整理ができるのかだと思います。
現実に、貸金業者によっては外国人だから融資することができないと門前払いされてしまう場合もありますが、 原則、債務整理は外国人の方でも日本人と同様に行うことができます。
もちろん外国籍だからといって、日本人と比べられたり、差別されるようなことはなく同じように債務整理ができます。


定期収入があれば状況に応じて解決法を選択できます



外国人の方であっても、毎月一定額の収入を得ていれば、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど多くないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。


自己破産・個人再生を行う場合




以前の破産法では、その外国に破産ができる制度がない限り、日本での破産を認める事ができませんでしたが、その破産法が改正され、現在では国籍にとらわれることなく、日本の破産法に従って手続きを行うことができます。
そのため条件さえ整えば、外国籍に関係なく自己破産もすることができるのです。
ただし、外国に財産がある場合、日本で破産した場合の破産法の効力は外国にまで及びます。 自己破産を考えている方は、外国にある不動産や預金などの財産についても提出書類に記載し、説明・申告 しなければいけません。
また、外国でも破産が決定している場合、には、日本の破産手続きとの調整を行い、外国の債権者リストも 提出が必要があります。この点が大きな違いといえるでしょう。



当事務所で債務整理を行うための注意事項

・大変申し訳ございませんが、当職は日本語以外の他の言語に精通しておりませんので基本的には日本語でコミュニケーションがとれることが必要です。


・また本人確認の必要がありますので、「登録原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)」のある方なら債務整理をお受けすることができます。


御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心!!

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


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