民事法律扶助を利用するための条件
民事法律扶助とは、経済的な理由で弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がない方に対し、その費用を立て替える制度です。 
立替援助を行うのは、法テラスという国が設立した団体です。
立替えてもらった費用は、月5,000円から10,000円の分割払い(無利息)で法テラスに返していくことが可能です。
次の条件を満たす場合に、この立替制度を利用することができます。
1 資力基準を満たしていること
2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
1 資力基準を満たしていること
①収入の基準
住んでいるところによって、下記の(1)または(2)の基準を満たしていることが条件のひとつです。
(1)大都市基準
 家族 
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手取り月収(賞与含)  
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家賃・住宅ローン加算(上限)  
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合計  
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 単身 
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 200,200円以下 
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 41,000円 
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 241,200円以下 
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 2人 
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 276,100円以下 
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 53,000円 
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 329,100円以下 
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 3人 
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 299,200円以下 
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 66,000円 
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 365,200円以下 
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 4人 
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 328,900円以下 
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 71,000円 
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 399,900円以下 
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(2)居住地が大都市以外の場合 
 家族 
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手取り月収(賞与含)  
 | 
家賃・住宅ローン加算(上限)  
 | 
合計  
 | 
 単身 
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 182,000円以下 
 | 
 41,000円 
 | 
 223,000円以下 
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 2人 
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 251,000円以下 
 | 
 53,000円 
 | 
 304,000円以下 
 | 
 3人 
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 272,000円以下 
 | 
 66,000円 
 | 
 338,000円以下 
 | 
 4人 
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 299,000円以下 
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 71,000円 
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 370,000円以下 
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②資産の基準
申込者及び配偶者が、不動産(自宅は除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが条件です。 
家族  
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資産の基準  
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単身 
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 180万円以下 
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2人  
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 250万円以下 
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3人  
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 270万円以下 
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4人  
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 300万円以下 
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2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
「勝訴の見込みがないとはいえないこと」とは、少し回りくどい言い方ですが、勝訴や示談等により紛争解決の見込みがないとはいえないこと、自己破産の場合は「免責」の見込みがないとはいえないことを指します。
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
民事法律扶助は、経済的に困っている方に法的サービスを受けれるよう援助しようという趣旨からできた制度です。
嫌がらせや自分の宣伝のために裁判を起こす場合などは、この制度の趣旨に適さないと考えられます。
嫌がらせや自分の宣伝のために裁判を起こす場合などは、この制度の趣旨に適さないと考えられます。
※行政手続、刑事事件、法人からの申し込みは対象外となっています。
民事法律扶助制度を利用するにあたって面倒なこと
1 申し込みのために書類を集める必要がある。
・世帯全体の記載のある住民票(本籍地の記載されたもの)
・収入証明書類(給与明細書、確定申告書の写し、課税証明書)など
2 原則、審査を受けるため、法テラスが指定する日時(平日の日中)に、法テラス事務所へ出向く必要がある。
・受任する司法書士も同行します。
誰でも利用できる訳ではありませんのでご注意ください。
