貸金
商法上の貸金
- 返済期日が決まっているものは、その期日から5年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から5年
銀行・クレジットカード・消費者金融などからの貸金
- 貸付金支払日から5年
貸金の利息や遅延損害金
- 利息は貸付日から5年 遅延損害金は、支払期日から5年
個人間の貸金
- 返済期日が決まっているものは、その期日から10年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年
不当利得返還請求
- 返還請求権の発生日から10年
商売上の債権
請求できる日から2年のもの
- 品物の売掛金
- 塾や習い事の月謝
請求できる日から1年のもの
- 大工、左官、植木等の手間料
- タクシー、引越トラック代、貨物運送費等
- 料理店、キャバレー等の飲食代金
- ホテル等の宿泊代金、飲食代金
- 機械リース代
- レンタルサービス
労働債権
労働者(ホステス(キャバクラ・ホストクラブ)、パート、アルバイトを含む)の給料請求
給料日から2年
請求できる日から2年
退職日から5年
請求できる日から5年
返還請求権の発生日から10年
3年
1年
10年
不法行為(交通事故・不倫・傷害・器物破損)
被害者または法定代理人が損害および、加害者を知ったときから3年。不法行為の事実があったときから、20年以内
10年
請負工事
引渡し・仕事終了時から1年
5年 (瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
10年(瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
残業代・解雇予告手当てなど
請求できる日から2年
退職金
退職日から5年
会社役員の報酬
請求できる日から5年
不当利得返還請求
返還請求権の発生日から10年
工事請負代金
3年
短期払いの賃金(労基法の適用外賃金)
1年
土地建物賃貸借(家賃・地代)
支払期日から5年敷金・保証金の返還請求
10年
損害賠償請求など
不法行為(交通事故・不倫・傷害・器物破損)
被害者または法定代理人が損害および、加害者を知ったときから3年。不法行為の事実があったときから、20年以内
債務不履行(安全配慮義務)
10年
慰謝料
3年瑕疵担保責任(損害賠償請求)
請負工事
引渡し・仕事終了時から1年
土地工作物
5年 (瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
特に強固な土地工作物
10年(瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心!!
1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。
2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。
3 ご依頼者様への連絡、書類作成、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
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4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、土日祝日早朝夜間も対応可能です。
5 日本全国対応しておりますので、近くの専門家に頼むのはちょっとという方でも安心してご依頼いただけます。
当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。
土日祝日早朝夜間も対応しております。
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