時効一覧(消滅時効)

貸金

商法上の貸金

    返済期日が決まっているものは、その期日から5年
    返済期日が決まっていないものは、貸した日から5年

銀行・クレジットカード・消費者金融などからの貸金

    貸付金支払日から5年

貸金の利息や遅延損害金

    利息は貸付日から5年 遅延損害金は、支払期日から5年

個人間の貸金

    返済期日が決まっているものは、その期日から10年 
    返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年

不当利得返還請求

    返還請求権の発生日から10年

商売上の債権


請求できる日から2年のもの

  • 品物の売掛金
  • 塾や習い事の月謝

請求できる日から1年のもの

  • 大工、左官、植木等の手間料
  • タクシー、引越トラック代、貨物運送費等
  • 料理店、キャバレー等の飲食代金
  • ホテル等の宿泊代金、飲食代金
  • 機械リース代
  • レンタルサービス

労働債権

労働者(ホステス(キャバクラ・ホストクラブ)、パート、アルバイトを含む)の給料請求

給料日から2年


残業代・解雇予告手当てなど


請求できる日から2年

退職金


退職日から5年

会社役員の報酬


請求できる日から5年

不当利得返還請求


返還請求権の発生日から10年

工事請負代金


3年

短期払いの賃金(労基法の適用外賃金)


1年

土地建物賃貸借(家賃・地代)

支払期日から5年

敷金・保証金の返還請求


10年

損害賠償請求など


不法行為(交通事故・不倫・傷害・器物破損)
被害者または法定代理人が損害および、加害者を知ったときから3年。不法行為の事実があったときから、20年以内

債務不履行(安全配慮義務)


10年

慰謝料

3年

瑕疵担保責任(損害賠償請求)


請負工事
引渡し・仕事終了時から1年

土地工作物


5年 (瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)

特に強固な土地工作物


10年(瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)

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