職業別の債務整理-保険募集人(保険外交員)編-


保険外交員・保険代理店経営の方の債務整理


保険会社にお勤めの方は一生安定した収入が見込まれるとはいえ、様々なご事情により借金を抱えていらっしゃる方もいることかと思います。また保険会社の代理店を営まれている方もいらっしゃると思います。
ここでは、保険会社にお勤めの方や自営で代理店をされている方の目線に立って、どのように債務整理手続きを進めていくべきか考えたいと思います。

借金の解決方法


保険会社にお勤めの方で、保険募集人の資格が業務に必須だと思われます。
外交員の方はフルコミッション制の給与体系の場合も多く、収入が不安定になりますので、どうしても当面の生活費のために借入をし、次第に借入残高が増えていくということが比較的多く見られると思います。
また、今は少なくなりましたが、依然として知人・友人・親族から名義貸しで保険契約をして貰い、その分の保険料を自分で負担している等により借入を余儀なくされたという方もいらっしゃいます。
保険会社にお勤めの方や保険代理店を営まれている方が債務整理する上で一番考慮しなければいけないのが資格制限についてです。 

債務整理の方針が個人再生や任意整理の場合は資格制限がかからないので、債務整理の手続中でも保険募集人の資格を使った仕事をし続けられます。 

保険外交員等のお仕事をされている方の第一選択肢はやはり個人再生か任意整理ということになろうかと思います。 


自己破産



一方、どうしても今の収入では個人再生や任意整理に必要な返済資金を捻出できないという方もいらっしゃると思います。 
そのような場合は自己破産のお手続を進めていくわけですが、自己破産の場合は一定期間、保険募集人の資格の利用ができません。 
いつからいつまで利用できないのか、といいますと、 破産手続開始決定から免責許可確定まで、です。 
この先、未来永劫保険募集人の仕事ができないというわけではありません。 
通常の自己破産の流れは、 
・ご依頼の受任から裁判所に自己破産の申立をするまでが3か月程度 
・自己破産の申立から裁判所での債務者審尋までが3週間程度 
・債務者審尋から破産手続開始決定までが1週間程度
・破産手続開始決定から裁判所での免責審尋までが2か月程度 
・免責審尋から免責許可確定までが1か月程度 
ですので、保険募集人の仕事ができないのはスムーズに手続きが進めば3ー4か月程度ということになります。 
この間だけ、別の部署で仕事ができたり、上司や同僚の方のご協力が得られるのであれば、自己破産も選択肢に入ってくると思います。 
もちろん、今は保険募集人の仕事をしていないけど、今後するつもり、という方も免責許可が確定した後は自由に保険募集人の仕事をすることができます。 

保険募集人の仕事をされている方の債務整理は、毎月の収入に深く関係しますので、返済に行き詰りそうであれば、まずはお気軽に相談いただければと思います。

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