自分で時効手続き

ご自身で手続きをする際の注意点

時効を成立させるために必要となる「時効の援用」手続きは、もちろんご自身で行っていただくことも可能です。しかし、ご自身で手続きをされる場合には、いくつか注意していただきたい点があります。

時効が本当に成立しているのかを調査しなければいけません。

時効は、時効のカウントはいつから?時効がふりだしに戻る?を読んで頂いてもわかるとおり、時効が成立するにはいくつものハードルがあります。そのため、自分では時効が成立していると思っていても、実は時効になっていなかった!という場合があるのです。
例えば、借金の督促を避けるために夜逃げをして、住所変更の手続きをしていなかったとします。債権者(お金を貸した人、業者)は、返済が滞ったため裁判を起こしました。住所がわからないのに、どうやって裁判をするの?と思われるかもしれませんが、債務者(借金をした人)の行方がわからない場合であっても、公示送達という手続きを用いることで裁判を進めることができます。
公示送達とは
本来、裁判においてはまず訴状というものが債務者に送付されることになります。しかし、債務者の行方がわからない場合は、訴状を一定期間裁判所に掲示することで、裁判に債務者が欠席したままでも、裁判を進めることができるのです。裁判において業者の主張が認められると、債務者が知らないところで時効の中断事由が発生することになります。
このように債権者である消費者金融やクレジット会社や友人等が裁判を起こし、請求を認める判決を得ている(債務名義を取っている)場合には、今まで進んでいた時効のカウントはふりだしに戻り、さらに時効の期間が10年に延びることになります。
内容証明郵便の作成方法を調べる必要がある
時効の援用手続きは、内容証明郵便を送付する形で行うわけですが、内容証明郵便を作成する際は、書類への押印方法や、文字数の制限など、気をつける点がたくさんあります。書き方に不備があったりした場合には、何度も作り直さなければなりませんので、慎重に作成する必要があります。
また、内容証明郵便を受け付けている郵便局は限られていますので、どこの郵便局で出すのかあらかじめ調べる必要もあります。
時効が不成立だった場合、業者からの督促に対応しなければならない
内容証明を送ったけれども、実は時効が成立していなかったという場合には、時効のカウントはふりだしに戻ってしまいます。そうなると、消費者金融やクレジット会社等の債権者からの督促がまたはじまることになりますので、それらへの対応に追われることになります。
以上が時効の援用手続きの注意点になりますが、上記の内容をご覧になって、何か疑問に感じたり不安に思うことがありましたら、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所にご依頼いただく場合には、時効が成立しているか否かの調査から、業者とのやりとりなど、全面的に手続きをフォローさせていただきます。
※当事務所にご依頼頂く場合の手続きについてご覧になりたい方はこちら⇒時効の手続きを専門家に依頼したら