借金も相続するの??

借金の相続とは

借金をしていた方がお亡くなりになった場合、配偶者や子どもが、亡くなった方の借金を相続することになります。
「相続」とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐことになります。そのため、亡くなられた方が持っておられた財産よりも、借金の額のほうが多いときは、相続される方ご自身の貯金や、今後の収入から、その借金を返済しないといけないことになります。
もし、借金の返済が難しい場合は、相続放棄という手続きをして、借金を受け継がずにすむよう手続きを行うべきでしょう。
相続放棄についてはあとで詳しくお話ししますが、まずは誰が相続をするのか、相続の割合はどうなるのか、という点について見ていきましょう。


相続人はだれ?

まずは、亡くなられた方に配偶者(夫あるいは妻)がいらっしゃる場合は、まずは配偶者の方が相続をすることになります。それと同時に、子供や親といった配偶者以外の身内が法律で定められた順番に従って相続をします。
※もし、子が死亡している場合には孫が第一順位の相続人になり、兄弟姉妹がいない場合には甥や姪が第三順位となります。

相続する割合は

上でお話ししたとおり、配偶者と、一定の身内の方が順位に従って、亡くなられた方が残した財産を相続することになります。では、相続する方が複数いらっしゃる場合は、どのような割合で相続することになるのでしょうか?
それぞれのケースごとに表にしてみましたので、参考になさって下さい。

配偶者と第一順位の子どもが相続する場合
配偶者2分の1
子ども2分の1
ただし、子供が複数いる場合は、2分の1を頭数で割った割合となる

配偶者と第二順位のが相続する場合
配偶者3分の2
3分の1
ただし、父、母、の両方が相続する場合は、6分の1ずつとなる

配偶者と第三順位の兄弟が相続する場合
配偶者4分の3
兄弟4分の1
ただし、兄弟が複数いる場合は、 4分の1を頭数で割った割合となる

なお、亡くなられた方に配偶者の方がいらっしゃらない場合は、順位に従って、相続が行われることになります。

借金を相続した場合の対応

借金を残して亡くなった方の相続を行う場合、まずはどのような財産を残したか、そしていくらぐらいの借金を残したのか、ということを調査する必要があります。この調査は亡くなられてからできるだけ早く行うようにしましょう。
調査した結果、借金よりもプラスの財産が多い場合と、財産よりも借金が多い場合、または、借金がいくらあるか検討もつかずどちらが多いとも判断できない、といった3パターンのケースが考えられます。それぞれケースごとにわけて、注意していただきたい点をまとめてみたいと思います。

借金よりもプラスの財産が多い場合

不動産や預貯金など、借金よりもプラスの財産が多い場合は、通常どおり相続を行う方が多いかと思いますが、借金も一緒に受け継ぐことになりますので、今後借金の支払いをどうするのか、ということをきちんと考えておく必要があります。
例えば、亡くなった方が残した財産を、借金の返済に必要な分だけ現金化して、借金の返済に充てる方法や、相続人個人の蓄えから返済をする、といった方法が考えられます。
ただ、借金も含めて相続をするときには、亡くなられた方が「生前、業者とどのような取引をしていたのか」という点を確認しておくべきでしょう。
例えば、生前に何十年にも渡って高い金利でお金をかりていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。もし、過払いが発生している場合は、亡くなられた方に代わって相続人の方が業者に対して過払い金返還請求をして、払いすぎたお金を取り戻すことができます。

借金よりもプラスの財産が少ない場合

亡くなられた方が残した借金の額が大きく、財産よりも借金の方が多い場合は、相続放棄を検討していただいたほうがよいかと思います。
相続放棄をすることで、亡くなられた方が残した借金を支払う必要はなくなります。ただ、相続放棄をされる場合は、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に行わないといけませんので、調査が終わり、借金のほうが多いとわかった時点ですぐに家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うべきでしょう。
もし、相続放棄できる期間が過ぎてしまったという場合は、相続人の方がこれから借金を返済していかないといけません。相続人の方が家計の状況からみて支払いができないという場合は、早い段階で何らかの債務整理手続きを行われることをお勧めします。
相続放棄について詳しくは、相続放棄をするときの注意点のページをご覧ください。


借金・財産の額どちらが多いかわからない場合

亡くなられた方が、借金と財産、どちらを多く残したかわからない場合は、相続をすべきか、相続放棄をするべきか、どちらとも選べないと思います。
このような場合には、限定承認という手続きをとられることをお勧めします。限定承認とは、あとでもし借金のほうが財産よりも多いことがわかったとしても、相続する財産の額以上に借金を受け継がなくてもいい、というものです。
簡単にいうと、
借金>財産 の場合は、
相続する財産の額の分だけ借金を受け継ぐ(=差し引き0となる)
財産>借金 の場合は、
「相続する財産―借金」をしたものが、手元に残る
ということになります。この限定承認を利用すると、相続人の方が損をすることはありませんので、安心して相続の手続きをすることができます。ただ、1点問題となるのは、限定承認をするには、相続人全員で手続きをしないといけない、ということです。そして、相続放棄と一緒で、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしないといけません。
相続を行うときは、身内で意見がまとまらない場合もありますが、限定承認をしたい場合は、できるだけ早く、相続人の方全員の意見をまとめて手続きを行うことが重要です。