住宅ローンを保有している方へ-個人再生-


住宅を残すための方法として個人再生



将来にわたって住宅ローンを返済していけるだけの安定的収入が見込める方は、住宅をあきらめる必要はありません。

保証会社が住宅ローンの滞納により貸付金を所有者に代わって債権者に返済した代位弁済日から6ヶ月を経過していなければ住宅資金特別条項付個人再生申立てという解決方法があるからです。このような場合は例え競売手続が始まってしまっていてもこの個人再生申立と同時に競売手続の中止を申し立てれば、競売手続を止めることが出来ます。
個人再生申立にはいくつか種類がありますが、住宅資金特別条項を利用するためには、法定要件があり、住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されている場合などには、利用することができません。その場合には、抵当権者と別途協議の上で個人再生申立をする方法を検討します。この個人再生申立は住宅を手放さずにローン返済を目指すものなので一番所有者にとっては負担が少ないと思われます。

このような大きな選択に直面した場合、住宅を処分しないでよい個人再生申立てを選択するか、あるいは任意売却か、競売手続か、破産手続きか、とお悩みになることと思います。

知識に不安があって適格な判断をご自身で下せないという方も多いと思いますので、お悩みの方は当事務所にどうぞご相談ください。
住宅ローンの返済に困ったら、マイホームを守る個人再生を行いましょう!
「住宅ローンの返済に困り、金融機関から支払いの督促がきてしまった・・・。マイホームを競売しなければならない危機に瀕している。ただ返済が厳しいのは、ここ数ヶ月だけで将来的には絶対に返すことができる。少しの間だけ、返済を待って欲しい。
という方は個人再生を行うことをお薦めしています。

個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。

どのような場合に個人再生が可能か

●将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
●住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

当事務所は個人再生に力を入れております。できる限り自宅を保持していきたいという希望を叶えるべく一緒にがんばりましょう。