事情別の債務整理-保証人・名義貸し編-

債務整理をすると保証人に迷惑をかけてしまうのか?

債務者本人が債務整理をしても、保証人には影響ありませんので債権者は保証人に請求をすることになります。

例えば、債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。

よって、債務者の他に連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。



しかし、保証人に迷惑はかけられないとの理由で債務整理を躊躇しても何の解決にもなりません。
自分が債務整理をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。場合によっては保証人も債務整理をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。
とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

保証人には正直に事情を話して債務整理が必要になったことを理解してもらいましょう。
自分では説明しにくいという場合は当職が代わりにご説明させていただきます。


身分証明書等を持ち出されて借金を負わされてしまった場合


お金を借りるには、貸主(金融業者)と借主(あなた)が金銭消費貸借契約を締結する必要があります。しかし、今回の場合は名義が無断で使用されているので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していないので、当然支払い義務はありません(これは、友人に限らず第三者に盗まれた場合も同様です)。
よって、取立てを止めないサラ金業者に対しては、友人が勝手に健康保険証を利用してあなた名義で借金をした事情を説明して、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出す必要があります。それでも、ダメならば債務不存在確認訴訟を提起することになるでしょう。しかし、時間もかかりますし、訴訟に負けることもあり支払い義務を負うことになる場合もあります。


まとめると形式上、名義の無断使用は支払い義務はありませんが、現実的には支払い義務を負うことがあります。
金融業者は健康保険証などの呈示があれば貸付をしてしまいますので、健康保険証はしっかりと管理しましょう。


だまされて保証人になった場合も支払い義務はある?

金融業者に『保証人としての責任はないから形だけ署名して欲しい』などと言われて保証人になったような場合にはサラ金業者との保証契約の無効または取消しを主張して保証人としての責任を免れることができる場合があります。

しかし、
友人に『絶対に迷惑をかけないから保証人になって欲しい』などと言われてサラ金業者と保証契約を締結した場合は、保証契約を取り消すことはできず、保証人としての責任を免れることはできません。これは、保証人となる契約は保証人とサラ金業者(債権者)との契約だからです。
よって、保証人になってしまったことで支払いができなくなったのであれば、速やかに債務整理をする必要があります。

勝手に保証人にされた場合支払い義務はある?

保証契約はサラ金業者との契約ですので、業者に対してあなた自身が連帯保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。
通常は、契約書や借用書の連帯保証人欄に署名・押印することによって連帯保証契約は成立しますが、場合によっては、サラ金業者が連帯保証人になるかどうかを電話で聞いてくる場合があります。
このような場合はたとえ電話であっても連帯保証人になることを承諾したのであれば保証人としての責任を負いますので注意して下さい。
なお、貸金業規正法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は100万円以下の罰金に処せられます。

形式上勝手に保証人にされても支払義務はないが、実務上支払い義務を負うことはあります。

いずれにせよ、連帯保証人を頼まれた場合は、はっきりと断るのが一番安全といえますが、すでに連帯保証人になってしまっている方で、支払いが困難である場合は速やかに債務整理をされるのがよいでしょう。

保証人として肩代わりしたお金は返してもらえる?

保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わってサラ金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。
また、自分のほかにも連帯保証人がいるような場合は、連帯保証人の頭数で割った分については他の連帯保証人に請求できます。

しかし、現実的には主たる債務者や他の連帯保証人に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。
なお、主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。

保証人になったが支払えない。

保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、サラ金業者から支払請求を受けます。 もし、債務者が債務整理をしても保証人には影響がありませんので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。

御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
4 相談は何回でも無料です。また電話やメールでの相談も受け付けており、土日祝日早朝夜間も対応可能です。
5 日本全国対応しておりますので、近くの専門家に頼むのはちょっとという方でも安心してご依頼いただけます。


当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日早朝夜間も対応しております。

お気軽にご相談ください

ご相談・お問い合わせはこちら