事業別の債務整理-株(信用)・FX・先物などの委託保証金(追証)が支払えない場合-

追証とは?

株、FX、先物、CFD等の信用取引をやっている方は当然ご存じだと思いますが、信用取引をする為に投資家は委託保証金を証券会社に預ける必要があります。この時預け入れる委託保証金は、証券会社毎に委託保証金率と言うのが決まっていますので、それに合わせた形で預けます。それによって初めて信用取引が出来るようになります。

この委託保証金を預けた時は信用取引が出来る限度内であったのだけれども、その後に株価場暴落したり、評価損をしてしまったりして値下がりをしたと言う様な状況になった時に、現状の委託保証金率が変動していく事になります。
そうなる事で、預けている委託保証金が、新しく定められた委託保証金率より下回る可能性が出てきて取引が継続できなくなります。そこで取引を継続して行う為にも、この保証金率に達する様にしなければなりません。ですから追加で委託保証金を預けると言う事をするのです。その事を「追証」と言います。



債務整理は可能か?

結論から申し上げると可能です。
追証が支払えず強制決済をされ、それでも支払えなかった部分は証券会社に対しての借金となります。

当事務所でも証券会社や債権を譲り受けたサービサー(債権回収会社)と交渉をして任意整理の方法により解決された方が多数いらっしゃいます。

中には、判決を取られ、差押えされそうになったところから分割での和解が取れたケースもあります。


自己破産はできる?

損失が多く、所得の範囲で返せない場合自己破産を検討せざるを得ません。
よく、投資での借金は破産できないとか書いてあったりしますが、破産自体はできます。

さらに、投資での借金は免責不許可事由にあたるため、免責が下りないともよく説明されています。

しかし私の周りで免責がおりなかったのは、今まで1件しか聞いたことがありません(これは依頼者とコンタクトが全く取れなくなったり、素行が悪かったりとかなりの事情があったそうです。また免責が取れないと申立前に判断して個人再生にするというケースもあるからかもしれません。当職も依頼者と相談の上、個人再生を申し立てたケースはあります。)。
私が関与した破産で免責が下りなかったケースは今のところ1件もありません。その中には投資や交通事故での損害賠償金が破産理由というのもありました。

ただし、追証だけの破産通常の「同時廃止」ではなく「管財事件」になる可能性が大いにあります。
さらに、免責不許可事由に該当していても、当職が関与して免責まで取れたケースは反省文を書いたり、何度も裁判所に足を運んだり、私との面談の約束にもきちんと来てくれたりと反省が色が見えた結果、免責許可が出たともいえます。


早めの相談が傷口を浅くします。


株やFX取引等での追証の整理について、債務整理のHP等にはあまり説明がされていない分野だと思いますので、できるかなと疑問に持たれている方は多いかと思います。
当職は少なからず、株、FX、日経平均先物における知識はございますので、一人で悩まずぜひご相談いただければと思います。
投資のおいて失敗はよくあることです。当職は失敗してしまったからといって怒ることはいたしません。まずは自分の状況を見つめて、一緒に解決していきましょう。解決手段は必ずあります。



御苑総合司法書士事務所が依頼者様へ約束する5つの安心

1 当事務所の報酬は日本全国一律の報酬設定となっております。また依頼を強制することはございませんので、一度持ち帰っていただいて検討して頂いてもかまいません。  

2 当事務所は、債務整理の足かせとなり、一部で問題となっている減額報酬は一切頂いておりません。また時効の援用は着手金のみの報酬で承っております。当事務所は広告費を掛けていない分、他の事務所よりも報酬を押さえることが可能であり、依頼者様の生活再建のためできる限りサポートさせていただくことができます。


3 ご依頼者様への連絡、書類作成、業者との交渉、裁判所の申し立てまで事務員ではなく、すべて司法書士が行いますので、大手の事務所と違い進捗状況もすぐわかります。
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