法テラスの立て替えの条件

民事法律扶助を利用するための条件

民事法律扶助とは、経済的な理由で弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がない方に対し、その費用を立て替える制度です。 
立替援助を行うのは、法テラスという国が設立した団体です。
立替えてもらった費用は、月5,000円から10,000円の分割払い(無利息)で法テラスに返していくことが可能です。
次の条件を満たす場合に、この立替制度を利用することができます。

1 資力基準を満たしていること

2 勝訴の見込みがないとはいえないこと

3 民事法律扶助の趣旨に適すること


1 資力基準を満たしていること

①収入の基準

住んでいるところによって、下記の(1)または(2)の基準を満たしていることが条件のひとつです。

(1)大都市基準

 家族
手取り月収(賞与含) 
家賃・住宅ローン加算(上限) 
合計 
 単身
 200,200円以下
 41,000円
 241,200円以下
 2人
 276,100円以下
 53,000円
 329,100円以下
 3人
 299,200円以下
 66,000円
 365,200円以下
 4人
 328,900円以下
 71,000円
 399,900円以下

(2)居住地が大都市以外の場合 
 家族
手取り月収(賞与含) 
家賃・住宅ローン加算(上限) 
合計 
 単身
 182,000円以下
 41,000円
 223,000円以下
 2人
 251,000円以下
 53,000円
 304,000円以下
 3人
 272,000円以下
 66,000円
 338,000円以下
 4人
 299,000円以下
 71,000円
 370,000円以下

②資産の基準
申込者及び配偶者が、不動産(自宅は除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが条件です。 
家族 
資産の基準 
単身
 180万円以下
2人 
 250万円以下
3人 
 270万円以下
4人 
 300万円以下

2 勝訴の見込みがないとはいえないこと



「勝訴の見込みがないとはいえないこと」とは、少し回りくどい言い方ですが、勝訴や示談等により紛争解決の見込みがないとはいえないこと、自己破産の場合は「免責」の見込みがないとはいえないことを指します。

3 民事法律扶助の趣旨に適すること

民事法律扶助は、経済的に困っている方に法的サービスを受けれるよう援助しようという趣旨からできた制度です。
嫌がらせや自分の宣伝のために裁判を起こす場合などは、この制度の趣旨に適さないと考えられます。

※行政手続、刑事事件、法人からの申し込みは対象外となっています。

民事法律扶助制度を利用するにあたって面倒なこと

1 申し込みのために書類を集める必要がある。
・世帯全体の記載のある住民票(本籍地の記載されたもの)
・収入証明書類(給与明細書、確定申告書の写し、課税証明書)など

2 原則、審査を受けるため、法テラスが指定する日時(平日の日中)に、法テラス事務所へ出向く必要がある。
・受任する司法書士も同行します。

誰でも利用できる訳ではありませんのでご注意ください。

しかし、法律扶助制度は、借金問題だけに限らず、離婚・交通事故・相続等の訴訟手続など、裁判手続に関する費用であれば利用することができます。

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